自動車税(種別割)の納税義務者の変更の申立の電子申請について

電子申請について

当初の申告誤り等に起因して、実態とは異なる納税義務者に納税通知書が送達された場合に、この申立を行うことで、来年度からの納税義務者を変更することができます。

例)所有権留保付自動車のため、納税義務者は使用者となるはずが、申告時にその旨申告していなかったため、所有者であるローン会社に納税通知書が送達された場合等。
  
申請には下記の書類が必要ですので、ご用意いただいた上で電子申請をお願いいたします。

  • 真正な納税義務者を特定することができる書類(契約書の写し等)
  • 車検証の写し(電子車検証の場合には、自動車検査証記録事項)
     

手続きは、納税通知書が送達されてから3月以内の申立が必要です。

申請先

 
  • 和歌山市・海南市・紀美野町が自動車の定置場の車       

【和歌山県税事務所】
https://logoform.jp/f/a0tuV
 

  • 岩出市・紀の川市・橋本市・伊都郡が自動車の定置場の車   

【紀北県税事務所】

https://logoform.jp/f/lEe4x
 

  • 有田市・御坊市・有田郡・日高郡が自動車の定置場の車   

【紀中県税事務所】

https://logoform.jp/f/SDXvO
 

  • 田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡が自動車の定置場の車   

【紀南県税事務所】

https://logoform.jp/f/vpTaN
 

電子申請の大まかな流れ

  1. 上記に記載している自動車の定置場を管轄する県税事務所のURLから申請画面にアクセスしてください。
  2. 【申請に進む】のボタンをクリックして、申請画面にアクセスしてください。
  3. 申請後、管轄の県税事務所が申請内容を確認し、問題がなければ、受理となり来年度から納税義務者が変更されます。※必要に応じて、管轄の県税事務所から電話でご連絡させていただく場合があります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

自動車税・間税課:073-441-3409

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

課税課:0737-64-1260

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

課税課:0739-26-7937

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