各種電子申請(県税)

各種電子申請(県税)

和歌山県の県税に関する各種申請のうち、下記のものについては、「和歌山県電子申請サービス」でインターネットを利用して申請を行うことが可能です。

納税証明

1. 納税証明書オンライン申請

和歌山県の県税に係る納税証明書の交付申請をオンラインで行えます。
申請は、 申請者の住所地を管轄する県税事務所のフォームを選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
 
▷申請ページはこちら(外部リンク)

不動産取得税

1. 【不動産取得税】住宅用土地の減額・還付申請(個人・新築住宅)

個人が取得した住宅の用に供する土地の不動産取得税の減額(還付)申請ができます。
申請は、 お手元の納税通知書に記載されている申請先県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
 
▷申請ページはこちら(外部リンク)

2. 【不動産取得税】住宅用土地の減額・還付申請(個人・中古住宅)

個人が取得した住宅の用に供する土地の不動産取得税の減額(還付)申請ができます。
申請は、 お手元の納税通知書に記載されている申請先県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら(外部リンク)

自動車税(種別割・環境性能割)

1. 自動車税住所等変更届

登録名義人の転居、婚姻等による住所又は氏の変更申請ができます。
申請は、 旧住所の市町村を所管する課税事務所を選択し、申請してください。(新住所の事務所ではありませんので御注意ください)
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
 
▷申請ページはこちら(外部リンク) 

2. 身体障害者等の自動車税(種別割)減免申請

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有(使用)する自動車等の自動車税の減免を受けようとする場合に申請するものです。
申請は、 お住まいの市町村を管轄している県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら(外部リンク)

3. 身体障害者等の利用に供するために構造変更を行った自動車の自動車税(種別割)減免申請

構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車等に係る自動車税の減免を受けようとする場合に申請するものです。(身体障害者等のための制度です。)
申請は、 お住まいの市町村を管轄している県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら (外部リンク)

4. 自動車税(種別割)課税免除申請(教習用自動車)

和歌山県公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら教習の用に供するものについては、課税免除の申請を行うことができます。

申請は、 課税免除申請を行おうとする自動車の納税義務者の住所を所管する県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら (外部リンク)

▷複数台申請する場合はこちら(外部リンク)

5. 自動車税(種別割)課税免除申請(福祉施設・事業)

下記の福祉施設又は福祉事業の利用者を送迎するために使用する自動車については、課税免除の申請を行うことができます。

  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設
  • 生活保護法に規定する保護施設
  • 老人福祉法に規定する老人福祉施設
  • 介護保険法に規定する介護老人保健施設(開設者が社会福祉法人であるものに限る)
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
  • 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業
  • その他、これらに準ずるものとして知事が認める施設又は事業
 

申請は、 課税免除申請を行おうとする自動車の納税義務者の住所を所管する県税事務所を選択し、申請してください。

手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
 

▷申請ページはこちら(外部リンク)

▷複数台申請する場合はこちら(外部リンク)

6. 自動車税(種別割)の納税義務者の変更の申立

当初の申告誤り等に起因して、実態とは異なる納税義務者に納税通知書が送達された場合に、この申立を行うことで、来年度からの納税義務者を変更することができます。
申請は、申立を行おうとする自動車の定置場を所管する県税事務所を選択し、申請してください。
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら(外部リンク) 

7. 実質課税申請の手続き

この手続きは、車検証上の名義人の方と現在自動車をお使いになられている方(保管等を含む)が異なる状態になっている場合で、速やかに運輸支局で名義変更の手続きが行えないときに、自動車税(種別割)の納税義務者を変更する手続きです。申請の際には、お手元に車検証(自動車検査証記録事項)をご用意ください。

申請は、実質課税申請を行おうとする自動車の定置場を所管する県税事務所を選択し、申請してください。  
手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

▷申請ページはこちら (外部リンク)

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