【不動産取得税】 住宅用土地の減額・還付申請については電子申請が利用できます!!
電子申請については、納税通知書がお手元に届いている方が利用できます。
(納期限までに申請できない方については、先にご納付していただきますようお願いします。)
電子申請(個人の方のみ対象)について※不動産業者の方は利用できません
和歌山県電子申請受付システムにより、スマートフォンやご自宅のパソコンから申請することができます。(申請は、納税通知書がお手元に届いてから行っていただきますようお願いします。)
電子申請される方は、下記URLもしくはQRコードで申請画面にアクセスしてください。
【電子申請を利用していただけない方】
・店舗付き住宅などの「併用住宅」を取得された方
・土地の所有者が3名以上の場合
・取得した住宅の所在と共有者全員の住民票の住所が一致していない場合(中古住宅を取得された場合のみ)
住宅用土地の減額・還付申請
お手元の納税通知書に記載されている申請先県税事務所をご確認の上、各県税事務所の申請フォームにお進みください。
なお、申請先県税事務所は【取得した不動産の所在地】により次のとおりとなります。
電子申請手続きの大まかな流れ
- 上記に記載している各県税事務所への申請ボタンもしくはQRコードにて申請画面にアクセスするか、和歌山県電子申請サービスのトップページのキーワード検索から「不動産取得税」を検索してください。
- 和歌山県電子申請サービスのトップページ から申請する場合は、取得した住宅の状況(新築住宅または中古住宅)に該当する手続きの申請先県税事務所(取得した不動産を管轄する県税事務所)を選択し、申請を行ってください。申請する際のアカウント登録については任意ですので、ご希望の申請方法を選び次の画面にお進みください。
※アカウント登録をせずに申請する場合は、まずご自身のメールアドレスを入力してください。その後、入力したメールアドレスに確認メールが届きますので、メール本文に記載されたURLから申請画面にアクセスしてください。 - 申請画面にアクセス後、必要事項の入力・必要書類の画像データを添付の上、申請を行ってください。
※申請先県税事務所の確認を再度お願いします。 - 申請後、管轄の県税事務所が申請内容を確認し、問題がなければ、受理となり減額の計算を行います。
※必要に応じて、管轄の県税事務所から電話でご連絡させていただく場合があります。 - 後日、減額通知書を送付させていただきます。なお、納税前の方で全額が減額にならない場合は、減額後の納付書を同封しますので納税いただきますようお願いします。
※納税後に申請を行った場合は、電子申請いただいた口座に後日還付させていただきます。(納税いただいた方は必ず「還付口座の入力」と「口座情報が確認できる書類等の提出」をお願いします。)
※減額申請の結果、税額が発生しない(税額がゼロ)場合には、減額通知書のみ送付されます。
申請に必要なもの
- 管轄の県税事務所から送付された納税通知書【見本】
納税通知書に記載されている納税番号を入力していただく必要があります。
※新築住宅の場合は、土地の納税通知書を、中古住宅の場合は、土地の納税通知書と家屋の納税通知書をご準備ください。
- 建物登記事項証明書<画像データ(写真、PDF等)の準備をお願いします。>【見本】
※新築住宅の場合は、登記事項証明書の代わりに住宅の新築日が確認できる登記完了証【建物表題登記】(電子申請)又は、登記情報提供サービスの情報の写しを添付していただくことも可能です。ただし、登記完了証【建物登記事項証明書】(書面申請)の場合には、検査済証の写し等、住宅の新築日が確認できるものを併せて添付してください【見本】。
【新築住宅取得の方で土地と建物の名義が違う場合は下記書類を併せて提出してください。】
- 土地の全部事項証明書(建物新築日以降の発行日付のもの)<画像データ(写真、PDF等)の準備をお願いします。>【見本】
※住宅が新築されるまで継続して土地を所有、または次の土地所取得者が住宅を新築している必要があります。
※写真を撮影する場合は、証明された日も写るようにお願いします。
【中古住宅取得の方のみ下記の書類を併せて提出してください(新築住宅取得の方は提出不要です)。】
- 住所移転後の住民票<画像データ(写真、PDF等)の準備をお願いします。>
※取得した中古住宅にまだ居住していない場合は、居住後に申請を行ってください。
※写真を撮影する場合は、全体が写るようにお願いします。(証明された日も写るようにお願いします。)
※共有者の方がいる場合は、世帯全員の住民票を添付してください。(共有者のうち取得した中古住宅に居住していない方がいる場合には、居住されていない方は減額の対象となりません。)
(注)取得した住宅の所在地と住民票の住所が一致していない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
- その他要件確認のため、別途書類を依頼する場合があります。
【不動産取得税を既に納付いただいている方のみ下記の書類等を併せて提出してください。】
- 口座情報が確認できる書類等<画像データ(写真、PDF等)の準備をお願いします。>
※不動産取得税を納付済みの場合には、還付金を指定口座に振り込みますので、必ず「還付口座の入力」と「口座情報が確認できる書類等の提出」 をお願いします。
※口座名義は納税義務者本人に限られます。
※口座情報が確認できる書類等とは、通帳やキャッシュカード、ネットバンクのアカウント口座情報画面のスクリーンショット等です。
※写真を撮影する場合は、金融機関名、店名、預金の種類、口座番号、口座名義人が確認できるようにお願いします。
住宅用土地の減額要件の概要について
<新築住宅>
- 取得後、引き続き所有している土地に、取得から3年以内に住宅(床面積50平方メートル以上240平方メートル以下※1)を新築した場合
- 住宅の新築日から1年以内に建売住宅(床面積50平方メートル以上240平方メートル以下※1)とその敷地である土地を取得した場合
<中古住宅>
- 同一の者が以下の1~3の要件をすべて満たす中古住宅とその敷地である土地を、当該住宅を取得した日前後1年以内に取得した場合
1.面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅※1
2.取得者自身が居住する住宅※2
3.昭和57年1月1日以降に新築された住宅※3
※1 床面積は、物置や車庫等の住宅用附属家屋も含みます。
(住宅用附属家屋に該当するかどうか分からない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。)
※2 取得した住宅の所在地と住民票の住所が一致していない場合やセカンドハウスを取得した場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
※3 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、一定の要件を満たせば軽減になる場合があります。詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。
その他、詳しい内容については、こちらのページや納税通知書に同封している「不動産取得税のあらまし」の3ページ目をご覧ください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7904 |