宗教法人について
宗教法人とは
日本では、憲法で信教の自由が保障されていることから、宗教活動は個人・団体を問わず誰でも行うことができます。
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする次の(1)又は(2)の団体のうち、宗教法人法上の手続きにしたがって法人格を取得した宗教団体を「宗教法人」といいます。
(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
(2)(1)の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
参照「宗教法人と宗務行政」(外部リンク)(文化庁ホームページ)
〔根拠法令〕
日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
宗教法人法
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
(1) 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
(2) 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
第4条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。
2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となった宗教団体をいう。
よくあるご質問と回答
1.宗教法人の設立について
1-1:宗教法人を設立するためにはどのような手続きが必要ですか。
宗教団体の要件(財務や意思決定が個人としてではなく団体として行われていることや礼拝施設を所有できること等) を満たすか確認を行った後、宗教団体としての活動実績の確認を経て、設立認証申請の手続きが必要になります。宗教法人の設立をお考えの際は、総務課までご相談ください。
1-2:宗教法人の設立のための手続きはどの程度の時間がかかりますか。
宗教団体としての活動実績の確認に3年以上の期間を要します。
1-3:宗教団体の活動実績の確認とはどのような手続きですか。
定期的(半期に1度)に活動状況(役員会の議事録や宗教活動をしていることがわかる写真等)を県に提出していただいています。
1-4:墓地・納骨堂・火葬経営の許可はどうすればよいですか。
墓地・納骨堂・火葬場経営の許可については、墓地埋葬法によるところとなります。
市にあっては墓地埋葬法により、町村にあっては和歌山県の事務処理の特例に関する条例により、各市町村の事務とされており、詳細は法人の所在する(予定の)市町村までお問い合わせください。
この際、宗派を問わない、いわゆる霊園墓地等の場合は、収益事業として宗教法人の規則に記載する必要があります(同様に、既存の宗教法人が信者向けであった墓地を宗派を問わない霊園に改める場合は規則に記載するため規則の変更手続きが必要となります。)のでご留意ください。
2.宗教法人の運営等について
2-1:代表者が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか。
1.代表者(代表役員)の変更があった際は、法務局で代表者変更の登記をした後、県に届出が必要です。『変更登記完了届』を県にご提出ください。
※令和5年3月より添付書類(登記簿謄本(履歴事項全部証明書))は不要となっています。
2.登記手続きについては、法務局(和歌山地方法務局本局(和歌山市内))にお問い合わせください。
3.代表者変更の登記を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
2-2:宗教法人の規則を変更しようと考えているが、県への届け出は必要ですか。
1.宗教法人における規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本規範を宗教法人法 にのっとり、法人自身が定めたものであり、法人の業務運営は、この規則に従って 行わなければなりません。
このため、法人の運営方法等を変えようとするときには、規則を変更する必要があります。 規則を変更するためには、規則に定められた法人内部の手続きを経た後、県に規則変更認証申請をする必要があります。
2.規則変更手続きの一般的な内容は次の通りですが、規則の規定や変更内容によって手続きや県への添付書類が異なるため、事前にご相談ください。
(1)法人内部の手続き・・・責任役員会の議決、総代会や信者総会等の議決、包括の承認、その他(例 境内に宿泊施設を建設するに際しての財産処分の公告)
(2)県への手続き・・・「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」な どを添えて県に申請
このほか、例えば事業実施の規則変更においては当該事業を行うに当たっての許認可を得ていることが必要となるなど、変更事項によって県への添付書類が変わってきますので事前に県までお問い合わせください。
2-3:宗教法人の所有する不動産を売却することになったが、どのような手続きが必要ですか。
県に対する手続きは原則として不要です。ただし、規則に定めた法人内部の手続を経る必要があるほか、法に基づき財産処分の少なくとも1月前までに当該財産処分についての公告を終えておく必要があります。
また、売却する不動産がその宗教法人の礼拝施設である場合は、新たに礼拝施設を取得しない限り、宗教法人の要件を満たさないこととなり、礼拝施設が滅失して2年以上経過すると、法人解散命令の請求対象となります。
宗教活動が停滞し、礼拝施設等活動拠点となる不動産を売却される場合には、同時に宗教法人の解散や合併についても検討してください。
2-4:宗教法人も収益事業を行うことはできますか。また、新たに始めるにはどのような手続きが必要ですか。
1.宗教活動などの目的達成に資するために公益事業や収益事業を行うことが可能です。ただし、その収益については使途が限定されます。また、事業実施に際しては法人規則に事業の種類や管理運営に関する事項等を定めていただくため、規則変更の手続きが必要になります。事前にご相談ください。
2.規則変更手続きにおいては、規則に則った内部手続きを経ていること、宗教活動に比して過大ではないこと、赤字ばかりが続く見通しがないこと、実施に際して必要な許認可を得ているのか等を確認しています。
3.収益事業を行う場合は、法人税等の納税義務が生じます。詳しくは国税庁にお問い合わせください。
2-5:役員の高齢化や信者の減少のため、宗教法人を続けていくことが難しい状況になったのですが、どうすればよいでしょうか。
1.宗教法人の継続が困難な場合は、他の宗教法人と合併するか、宗教法人を解散させるかのいずれかの方法があります。いずれの方法をとる場合でも、規則に定める法人内部の手続きを経た後、県に認証申請する必要があるため、事前にご相談ください。
2.包括団体がある場合は、包括団体とも事前によく相談してください。
2-6:宗教法人を解散した場合、宗教活動もやめないといけないのでしょうか。
解散とは法人格の消滅であり、宗教活動は、宗教法人であるか否かを問わず継続できます。
2-7:代表者(代表役員)が亡くなってしまったのですが、どのような手続きをしなければならないですか。
1.すみやかに後任者を選ぶ必要があります。代表役員は、規則に定められている方法で選び、法務局で登記する必要があります(規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって定めます。)。
2.すみやかに後任者を選ぶことができないときは、規則に定められている方法で代務者を置かなければなりません。代務者は、規則で定められるところにより、代表役員に代わってその職務を行います。
3.代表役員の代務者が選ばれたときも、法務局で登記をし、県に届け出てください。
2-8:規則を紛失してしまったのですが、再発行してもらうことはできますか。
1.代表役員本人からの請求であれば規則謄本を交付することができます。
2.「宗教法人規則謄本交付願」の様式に410円分の和歌山県収入証紙を貼付し、請求してください。
3.規則は、法人運営のための根本規範です。また、宗教法人の事務所には、常に備え置くことが法律で定められているため、規則謄本は大切に保管してください。
3.事務所備付け書類の写しの提出について
3-1:宗教法人は県に毎年書類を提出しなければならないと聞いたのですが、どのような書類を提出すればよいですか。
1.和歌山県知事所管の宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、事務所に備えられた書類のうち一定のものの写しを県に提出する義務があります。(昨年度提出分から変更がなくとも提出する義務があります。)
2.提出書類は次のとおりです。このうち(3)~(6)は全法人ではなく該当する場合に提出いただきます。
(1)役員名簿、(2)財産目録、(3)収支計算書、(4)貸借対照表、(5)境内建物に関する書類、(6)事業に関する書類
3.提出書類についての説明や様式例は下表『宗教法人にかかる手続と様式』をご覧ください。
3-2:事務所備付け書類の写しはいつまでに県に提出しなければいけませんか。また、提出をしなかったとき、罰則はありますか。
1.会計年度終了後4か月以内に提出してください。具体的には、会計年度が4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる法人では、7月31日までに提出してください。
2.事務所備付け書類の写しの提出をしないときは、代表役員が10万円以下の過料に処せられることがあります。
3-3:事務所備付け書類は所定の様式はありますか。
法定の様式はありません。任意の様式で提出していただいてかまいません。(県の様式例は下表『宗教法人にかかる手続と様式』 に掲載していますので、必要に応じてご使用ください。)
3-4:毎年県に事務所備付け書類(役員名簿や財産目録等)の写しを提出しているが、昨年の内容がわからないので、県で保管しているものを見せてもらうことはできますか。
1.閲覧に供する書類ではありません。例外として当該法人の代表役員が本人確認書類(運転免許証、保険証等)を持参の上、来庁いただければ、閲覧することを認めています。
ただし、役員名簿や財産目録はご自身で作成が可能です(財産目録について、土地建物は不動産登記簿の取得により、宝物等は境内地や境内建物の見回り等によって作成可能)のでこの機会に整理・記録いただくことをお薦めしています。
2.財産目録や役員名簿等は事務所に備え付けることが法律で義務付けられているため、原本は法人事務所で保管し、写しを県に提出してください。
4.登録免許税非課税証明について
4-1:宗教法人名義で不動産を取得する場合、法務局で登記にかかる登録免許税が非課税になると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。
1. 専ら宗教の用に供していると認められる土地や建物を 所有権移転(又は保存)登記する場合に、県が発行する非課税証明書を添付すれば、登録免許税が非課税になります。この非課税証明書については、宗教法人が取得した土地や建物すべてに発行するものではなく、当該土地や建物が 専らその宗教法人の宗教の用に供していると認められる場合に発行します。
2.申請に際し必要な書類や申請書様式例を下表『宗教法人にかかる手続と様式』 に掲載していますので、詳細はそちらをご覧ください。なお、県による現地調査も必要になるため、申請をお考えの際は、余裕をもって事前に相談してください。
3.申請書には、410円分の和歌山県収入証紙が必要です。
4-2:固定資産税や不動産取得税の非課税証明も行っていますか。
総務課では行っていません。固定資産税については市町村に、不動産取得税については各県税事務所にお問い合わせください。
5.その他
5-1:宗教法人法を所管する国の機関はどこになりますか。
文化庁文化部宗務課です。
5-2:規則謄本の交付や非課税証明手続きに必要となる和歌山県収入証紙はどこで売っていますか。
5-3:和歌山県内の宗教法人の名簿はありますか。
和歌山県知事所管の宗教法人一覧は、情報公開コーナーで閲覧することができます。
5-4:宗教法人の実務に関する研修会はありますか。
- 令和6年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会(終了しました)
- 主催 文化庁および福井県
- 協力団体 公益法人日本宗教連盟
- 対象者 滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
(1)上記府県に主たる事務所を置く宗教法人の法人事務担当者及び宗教連盟等の役職員
(2)上記府県の宗教法人事務担当者
- 参加費 無料
- 日時 第1日目 令和6年10月30日13:00~17:00
第2日目 令和6年10月31日10:00~15:00
- 場所 福井市にぎわい交流施設 3階「ハピリンホール」
- 令和6年度宗教法人実務研修会(日高管内)(終了しました)
- 主催 和歌山県
- 対象者 御坊市・日高郡管内の宗教法人実務者
- 参加費 無料
- 日時 令和6年10月17日13:30から16:00
- 場所 日高総合庁舎(日高振興局)別館2階 大会議室
- 令和6年度宗教法人実務研修会(西牟婁管内)(終了しました)
- 主催 和歌山県
- 対象者 田辺市・西牟婁郡管内の宗教法人実務者
- 参加費 無料
- 日時 令和6年10月15日13:30から16:00
- 場所 西牟婁総合庁舎(西牟婁振興局)4階 大会議室
宗教法人にかかる手続と規則
各種申請・届出 | 内容 | 様式等 |
---|---|---|
宗教法人規則変更 | 規則変更の際に使用します。 規則記載の規則改正手続きや変更しようとする内容によって、法人の内部手続および確認のための添付書類が変わりますので事前に県担当者までご相談ください。(「必要書類一覧」記載の全ての書類が必要であるわけではありません。また、審査の必要上別途の資料を求めることもありますのでご承知願います。) また、議事録や公告文等は県への手続きだけでなく法人内部の手続きに適宜お使いください。 |
規則変更認証申請書(docx 18KB) 変更事項を示す書類(docx 17KB) 議事録(docx 21KB) 責任役員証明書(docx 14KB) 総代同意書(docx 18KB) 総代証明書(docx 15KB) 公告文(docx 18KB) 公告証明(docx 18KB) 必要書類一覧(pdf 100KB) 規則変更注意事項(pdf 87KB) |
宗教法人規則謄本交付願 |
宗教法人の規則の再交付を請求するときに使用します。なお、請求できるのは、当該宗教法人の代表役員(就任予定者を含む。)だけです。本人確認書類として、運転免許証、保険証等の確認を行いますので、ご持参願います。また、手数料として410円を和歌山県収入証紙により納付していただきます。 |
規則謄本交付願(dcox 15KB) 規則謄本交付願(pdf 50KB) 必要書類一覧(pdf 31KB) |
宗教法人事務所備え付け書類 |
宗教法人は、事務所備え付け書類のうち法令で定められた書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。 添付書類「役員名簿」、「財産目録」、「収支計算書」、「貸借対照表」、「境内建物に関する書類」、「事業に関する書類」のうち、法令で定める要件に該当する書類の写しを『表紙』に添付して提出していただきます。(提出すべき書類については、『表紙』をご覧ください。) 該当条文:宗教法人法第25条第4項 (説明) ○収支計算書:公益事業以外の事業を行っていない法人で、その一会計年度の収入が8千万円以内の場合は作成しないことができます。ただし、作成している場合は提出する必要があります。 ○貸借対照表:作成している場合に提出する必要があります。 ○境内建物に関する書類:境内建物は、必ずしも法人が所有しているものだけとは限りません。法人が境内建物を賃貸借契約あるいは使用貸借契約により借りている場合などは、通常、財産目録には記載がされません。このような境内建物がある場合は、提出する必要があります。 ○事業に関する書類:公益事業や収益事業を行う場合には、その事業に関する書類を事務所に備えなければなりません。各事業の種類ごとに作成し提出してください。 備考:ここに示す様式は参考例です。法人独自の様式で書類を作成し事務所に備え付けられている場合は、その写しをご提出していただいて差し支えありません。 |
表紙(docx 34KB) 役員名簿(xlsx 104KB) 財産目録(xlsx 78KB) 収支計算書(xlsx 45KB) 貸借対照表(xlsx 12KB) 境内建物に関する書類(xlsx 40KB) 事業に関する書類(docx 33KB) 全ての様式(pdf 3,913KB) 記載上の留意点(pdf 75KB) |
変更登記完了届 |
宗教法人の代表役員が替わったなど、法人登記に変更が生じた際、登記手続完了後にその旨を届け出るときに使用します。履歴事項全部証明書の添付は不要です。 |
変更登記完了届(docx 18KB) 変更登記完了届(pdf 48KB) |
宗教法人登録免許税非課税証明願 |
宗教法人が取得した土地や建物が宗教の用に供している場合において、所有権保存移転登記時に登録免許税の非課税を受けるための証明書を請求するときに使用します。(「必要書類一覧」記載の全ての書類が必要であるわけではありません。また、審査の必要上別途の資料を求めることもありますのでご承知願います。 ) なお、証明手数料として410円を和歌山県収入証紙により納付していただきます。 また、その法人の宗教の用に供していることを確認できない場合は証明できませんので事前にご相談ください。 該当条文:登録免許税法第3条、第4条第2項 |
手続きについて(概要)(pdf 123KB) 非課税証明願(docx 16KB) 非課税証明願(pdf 16KB) 必要書類一覧(pdf 59KB) |
宗教法人法人格承継証明願 |
宗教法人が所有する境内地などの土地の名義を旧制度の宗教法人等から現在の宗教法人の名称に書き替えるときなどに使用します。旧制度の宗教法人等から権利義務を承継していることの証明です。 証明手数料として410円を和歌山県収入証紙により納付していただきます。(「必要書類一覧」記載の全ての書類が必要であるわけではありません。また、審査の必要上別途の資料を求めることもありますのでご承知願います。 ) なお、閉鎖謄本など必要書類が確認できない場合は証明できない場合がございますので事前にご相談ください。 |
承継証明願(docx 19KB) 承継証明願(pdf 55KB) 必要書類一覧(docx 35KB) |
不活動宗教法人について
不活動宗教法人とは、宗教法人として設立されながら、代表役員の不存在や礼拝施設の滅失等の理由により、実態として宗教活動を行っておらず、法人格のみ存在している状況に陥っているものをいいます 。
放置してしまうと、第三者により当該法人格が不当に取得され、脱税やマネー・ロンダリング等に悪用される恐れがあります。そうなってしまうと、宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることにも繋がりかねません。
宗教法人の継続が困難な場合は、他の宗教法人と合併するか、宗教法人を解散させるかのいずれかの方法をとることになりますが、いずれの方法をとる場合でも、規則に定める法人内部の手続きを経た後、県に認証申請する必要があるため、事前にご相談ください。また、包括団体がある場合は、包括団体とも事前によく相談してください。
啓発チラシ「不活動宗教法人化の予防について」
窓口のご案内
和歌山県に主たる事務所が所在する宗教法人の所轄庁は和歌山県知事です。
※宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。
ただし、次に掲げる宗教法人は、文部科学大臣が所轄庁です。
(1)他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
(2)(1)に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
(3)(1)(2)に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
- 和歌山県総務部総務管理局総務課政策企画班 宗教法人担当
電話073-441-2090 FAX073-431-0232
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁 本館1階(フロアマップ)
郵送による書類の提出及び電話によるお問い合わせや相談も受け付けております。
なお、ご来庁によるご相談の場合は、事前にお電話にてご連絡をお願いします。
※提出書類(事務所備付書類の写し、代表役員変更届、登記事項変更届等)の控えを希望する場合は郵送での提出でも控えの返信は可能です。
希望の場合は、返信用封筒、切手(返信用封筒に貼付、料金不足にご注意ください)、控え用の提出書類を同封してご提出ください。