旅館・興行場
旅館業
宿泊料(それに相当するものを含みます)を受けて人を宿泊させる営業をする場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。
なお、住宅(建物登記上も実態も住宅であるもの)を利用して人を宿泊させる事業については、住宅宿泊事業法に基づく届出をしてください。この場合は、年間180日までしか営業ができません。
和歌山県で住宅宿泊事業を営みたい方へ(県庁食品・生活衛生課)
旅館業の種類
- 旅館・ホテル営業 … 一般的な営業形態です
- 簡易宿所営業 … 小規模な民宿など、複数人を一部屋に泊めることが中心の営業形態です
- 下宿営業 … 月単位等で宿泊料を受ける営業形態で、寝具・洗面設備等の管理を営業者側が行うものです
許可申請の流れ
申請・届出関係
1.旅館等建設等協議申出
許可申請しようとする予定地の半径400m以内に学校・図書館・公民館・保育所・幼稚園・体育施設・病院等が立地している場合は、あらかじめこの協議が必要になります。この書類のみ提出先が異なり、予定地を管轄する市の市役所に4部を提出してください(岩出市:生活環境課、紀の川市:環境衛生課)。
必要書類
2. 営業施設の平面図および立面図
3. 敷地内における建築物の配置図
4. 営業施設の位置および周辺の半径400mを明らかにした地図
2. 営業許可申請
必要書類
2. 営業施設の構造設備を明らかにする図面(平面図、寸法があきらかなもの)
3. 営業施設の設置場所の周囲150mの区域内の状況を明記した図面(地図)
4. 申請者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し、および登記事項証明書
5. 営業に用いる土地・建物が他人の所有である場合は、その使用承諾書またはこれに代わる書類
6. 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写しまたはこれに代わる書類
旅館業に用いる建築物は、建築基準法で「旅館」の基準が適用されます。
住宅として建てられた建築物を転用する場合は、改装が必要になる場合がありますのでご注意ください。
また、建築基準法上、「住居専用区域」に指定された区域には旅館が立地することはできません。
7. 消防関係法令適合通知書
8. 井戸水等、水道水以外の水を利用する場合は、水質検査の結果が水質基準に適合することを証する書類
9. 入浴施設における湯水の供給および排出に係る配管系統図
循環式浴槽にあっては、循環配管、ろ過器、消毒薬剤の注入口・投入口の位置を明らかにしてください。
10. 旅館等建設協議に係る適合通知書の写し(前項1の協議申出をしている場合に限る)
11. 和歌山県証紙22,000円分
3. 営業許可申請事項変更届
旅館の名称の変更などのほか、同一性を失わない程度の改装、営業法人の名称の変更などの場合に必要な届出です。変更があってから10日以内に届け出てください。
なお、施設の改装で、改装部分が50%を超えるなど同一性が損なわれる場合にはあらかじめ新規の許可申請を行ってください。
また、営業者が代わる場合には変更届での取扱いができません。事業の継続性が認められる場合はあらかじめ承継承認申請を、別事業とみなされる場合は新規の許可申請を行ってください。
必要書類
2. 個人の氏名、または法人の名称の変更に係る場合は、それを証する書面
3. 営業施設の構造設備の変更の場合は、変更事項を明らかにした平面図
4. 改装であって、改装にあたり建築基準法の検査を要する場合は、その検査済証の写し
4. 承継承認申請
相続、法人の合併・分割、または事業譲渡(事業の継続性が認められる場合に限ります)により営業を承継する場合に必要な手続きです。
各事例によって申請のタイミングが異なりますのでご注意ください。
- 相続による承継は、相続の事実があってから60日以内に
- 法人の合併・分割による承継の場合は、合併・分割の契約を締結した日から、契約が発効し登記されるまでの間に(事前申請)
- その他の事業譲渡の場合、事業が譲渡される日までに(事前申請)
必要書類
1. 承継承認申請書
2. 相続の場合、前営業者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割、ならびに法人への事業譲渡の場合、承継する法人の定款または寄附行為の写し
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 旅館業営業許可証の写し
7. 和歌山県証紙7,400円分
5. 停止届・再開届・廃止届
期間を定めて(公的に)営業を停止する場合には停止届を、停止後に再開する場合には再開届を、営業を廃止する場合には廃止届を提出してください。それぞれその事実があってから10日以内に届け出てください。
必要書類
1. 届出書
2. 停止・再開の場合、営業許可証の写し
3. 廃止の場合、営業許可証
興行場
申請・届出関係
1. 営業許可申請
必要書類
2. 建物の各階、観覧席、喫煙所、売店、便所等その他諸設備を明らかにした図面
3. 空気環境設備の構造仕様書
4. 電気設備の図面
5. 申請者が法人の場合にあっては、その定款または寄附行為の写し、および登記事項証明書
6. 興行場の敷地および建物が他人の所有である場合は、承諾書または賃貸借契約書の写し等
7. 興行場の敷地内の見取図
8. 興行場の位置を明らかにした地図
9. 消防関係法令適合通知書
10. 建築基準法に基づく検査済証の写し(検査が必要な場合)
11. 和歌山県証紙 常設は22,000円分、臨時・仮設は11,000円分
2. 営業許可申請事項変更届
施設の名称の変更などのほか、同一性を失わない程度の改装、営業法人の名称の変更などの場合に必要な届出です。変更があってから10日以内に届け出てください。
なお、施設の改装で、改装部分が50%を超えるなど同一性が損なわれる場合にはあらかじめ新規の許可申請を行ってください。
また、営業者が代わる場合には変更届での取扱いができません。事業の継続性が認められる場合は承継届を、別事業とみなされる場合は新規の許可申請を行ってください。
必要書類
2. 施設設備の変更に係る場合は、変更部分を明らかにした平面図
3. 営業者個人の氏名の変更(改姓等)、営業者法人の名称変更等の場合は、それを証する書類の写し
4. 改装であって、改装にあたり建築基準法の検査を要する場合は、その検査済証の写し
3. 承継届
相続、法人の合併・分割、または事業譲渡(事業の継続性が認められる場合に限ります)により営業を承継する場合に必要な手続きです。承継の事実があってから遅滞なく届出をしてください。
必要書類
1. 承継届
2. 相続の場合、前営業者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割、ならびに法人への事業譲渡の場合、承継する法人の定款または寄附行為の写し
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 興行場許可証の写し
4. 停止届・再開届
1か月以上の期間を定めて(公的に)営業を停止する場合と、その後再開する場合に必要な届出です。停止・再開の事実があってから10日以内に届出をしてください。
必要書類
1. 停止届・廃止届
2. 営業許可証の写し
5. 廃止届
営業を廃止された場合に必要な届出です。廃止してから10日以内に届出をしてください。
必要書類
2. 営業許可証