和歌山県で住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ

 和歌山県では、和歌山県住宅宿泊事業法施行条例を制定し、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が遵守しなければならない規定を定めております。
 和歌山県で住宅宿泊事業の届出を行う場合は、上記規定を遵守し、法に基づく添付書類に加えて、和歌山県条例に基づく必要書類を作成し、提出してください。

住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ

住宅宿泊事業の参考資料、様式について

1 住宅宿泊事業について(和歌山県内の基準)
 ⑴ 参考資料
 ⑵ 様式
   県様式
 
2 住宅宿泊事業について(国の基準)
 ⑴ 制度概要

 ⑵ 様式

   国様式(外部リンク)

和歌山県内の住宅宿泊事業に関する届出・問合せ先

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅所在地を管轄する窓口に、事前にご相談のうえ、届出をお願いします。 

(お待ち頂くことなく対応させていただくため、各種手続きやご相談で県庁・保健所にお越しいただく際は、事前に電話予約をお願いします。)

管轄地域 窓口 住所 問合せ先
和歌山市※            和歌山県庁 生活衛生課   〒640-8585
和歌山市小松原通1-1(本館4F) 
073-441-2620    
海南市 紀美野町 海南保健所 衛生環境課        〒642-0022
海南市大野中939
073-483-8825
岩出市 紀の川市 岩出保健所 衛生環境課            〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0022
橋本市 かつらぎ町
九度山町 高野町
橋本保健所 衛生環境課    〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5443
有田市 湯浅町
広川町 有田川町
湯浅保健所 衛生環境課    〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1293
御坊市 美浜町 日高町      
由良町 印南町 日高川町          
御坊保健所 衛生環境課                 〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3617
田辺市 みなべ町 白浜町
上富田町 すさみ町
田辺保健所 衛生環境課 〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7934
新宮市 那智勝浦町
太地町 北山村
新宮保健所 衛生環境課                〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9631
 
古座川町 串本町 新宮保健所串本支所 保健環境課    〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193      
0735-72-0525
※旅館業法の簡易宿所については、和歌山市保健所へご相談ください。

住宅宿泊事業の届出について

  • 住宅宿泊事業法による届出を行い、受理されれば営業できます。
  • 住宅宿泊事業の届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行うことが原則とされています。
  • このシステムについてのお問合せは 民泊制度ポータルサイト又はコールセンターへお願いします。
    「民泊制度ポータルサイト」「民泊制度ポータルサイト」(外部リンク)
    民泊制度コールセンター 0570-041-389(ヨイミンパク)
     

住宅宿泊事業法関係法令(法律、政令及び省令)

 
国で規定されている届出の様式等は↓以下のページからご確認ください。

和歌山県住宅宿泊事業法施行条例及び細則

 

 法令で規定されている様式に加えて、和歌山県条例、細則で規定されている以下の事項について、書類の提出が必要となります。

  • 住宅宿泊事業の適正な運営に係る証明書(施行細則第4条第1項)

   別記第1号様式(ワード形式 26キロバイト)システムからの届出の際は、「その他添付資料1」にアップロードしてください。

 PDF形式を開きます  記載例(PDF形式 524キロバイト)

 別記第1号様式は、主に以下の1~3の事項に留意して記載する必要があります。

1  「周辺地域の生活環境への悪影響の防止のために講ずる措置」を定め、周辺住宅の住民に説明し、その措置について反対する意思がないことを確認しなければならない。

 ※近隣住宅等への説明等の対象や、届出住宅が集合建物以外の建物(一戸建て住宅等)の場合の反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲については、以下の資料を参照してください。
 PDF形式を開きます 住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について
 PDF形式を開きます 反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲について

2  住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が集合建物である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、その建物内に駐在しなければならない(施行条例第16条第1項)。

3  住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が戸建住宅である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、徒歩おおむね10分の距離の範囲内に駐在しなければならない(施行条例第16条第2項)

  • 事前に自治会等やマンション管理組合に説明し、意見を求めなければならない。

  説明し、意見を求めた経過について記載した書面の提出が必要です。システムからの届出「その他添付資料2」にアップロードしてください。
   参考様式
 PDF形式を開きます  参考様式記載例
 ※説明し、意見を求める対象については、上記「住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について」を参照してください。

  • マンションの管理組合の規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合に、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する誓約書(施行細則第4条第3項)

   別記第2号様式(ワード形式 22キロバイト)

  • 届出の前には、届出住宅の所在地の管轄消防署と協議の上、「消防法令適合通知書」を取得し届出時に添付する必要があります。
  • 住宅宿泊事業届出チェック表(PDF形式 192キロバイト)によりチェックしてください。なお、チェックした確認票は、届出書と併せて提出をお願いします。 「その他添付資料5」にアップロードしてください。

営業日数の制限なく宿泊サービスを提供したい方へ

    関係他法令相談先

    関係法令 内容 問合せ先

    消防法

    住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知書の交付を受け、届出書に添付することが必要

    届出住宅を管轄する消防本部・組合

    各市町村の火災予防条例 防火対象物使用開始届出書が必要となる場合は提出

    届出住宅を管轄する消防本部・組合

    食品衛生法

    届出住宅において食事を提供する場合は、住宅宿泊事業の開始前に食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要

    PDF形式を開きます宿泊者への食事の提供について(PDF形式 153キロバイト)

    各管轄保健所

    ※和歌山市内は和歌山市保健所          

    下水道法に関すること

    公共下水道を使用する場合、あらかじめ下水道法に基づく届出が必要

    各市町村下水道担当課

    建築基準法関係の安全措置に関すること等

    ・住宅宿泊事業法第6条に基づき、事業開始までに講じなければならない安全確保措置についての詳細な内容等の確認が必要な場合

    ・建築物の増改築や用途変更等が必要な場合

    県庁 建築住宅課

    各種税金関係

    住宅宿泊事業に係る国税(所得税・法人税等)

    県税(事業税等)

    市町村税(固定資産税等)

    各管轄税務署

    各管轄県税事務所

    各市町村税務部署

    和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例に関すること

    有償・無償を問わず、反復継続して宿泊者(利用者)に自転車を貸し付けている場合は、事業者は自転車保険への加入が必要です。(努力義務)

    県庁 県民生活課

    県内届出住宅一覧表

    地域別

    2か月ごとの定期報告等について

    個人情報の取扱い

    住宅宿泊管理業者一覧(外部リンク)  

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