和歌山県で住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ
和歌山県では住宅宿泊事業法による届出に併せて、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が守るべき和歌山県独自のルールを定めた条例を策定しました。
和歌山県で住宅宿泊事業の届出を行う場合は、このルールを遵守し、法に基づく添付書類に加えて、和歌山県の条例に基づく必要書類を作成し、提出していただく必要があります。
和歌山県内で、住宅宿泊事業をお考えの方は、届出をするまえに、必ずこのページの記載に目を通していただき、ご理解のうえ、必要書類をそろえて届出時に提出してください。
住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ (届出前に必ず確認してください。)
住宅宿泊事業を営みたい方へ
- 住宅宿泊事業法による届出を行い、受理されれば営業できます。
- 住宅宿泊事業の届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行うことが原則とされています。
- このシステムについてのお問い合わせは 民泊制度ポータルサイト又はコールセンターへお願いします。
「民泊制度ポータルサイト」(外部リンク)
民泊制度コールセンター 0570-041-389(ヨイミンパク)
- 和歌山県のルールは以下を確認してください。
「和歌山県における住宅宿泊事業の在り方について」(PDF形式 88キロバイト)
和歌山県住宅宿泊事業法施行条例(外部リンク)
和歌山県住宅宿泊事業法施行細則(外部リンク)
宿泊者への食事の提供について(PDF形式 153キロバイト)
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- この条例で定められている主な守るべきルールは次のとおりです。
- 和歌山県の条例で追加されている届出時に必要な添付書類
・住宅宿泊事業の適正な運営に係る証明書(施行細則第4条第1項)
別記第1号様式(ワード形式 26キロバイト)
・マンションの管理組合の規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合に、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する誓約書(施行細則第4条第3項)
別記第2号様式(ワード形式 22キロバイト) - 住宅宿泊事業を適正に運営することを証する書類を作成し届出なければならない(施行条例第3条)。
・ 別記第1号様式を作成し、 システムからの届出「その他添付資料1」にアップロードしてください。
記載例(PDF形式 524キロバイト) -
「周辺地域の生活環境への悪影響の防止のために講ずる措置」を定め、周辺住宅の住民に説明し、その措置について反対する意思がないことを確認しなければならない。
・ 説明し、確認した内容を上記1の別記第1号様式の6(5)に記載してください。
※近隣住宅等への説明等の対象や、届出住宅が集合建物以外の建物(一戸建て住宅等)の場合の反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲については、以下の資料を参照してください。
住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について
反対する意思がないことを確認しなければならない「向こう3軒両隣裏」の住宅の範囲について - 事前に自治会等やマンション管理組合に説明し、意見を求めなければならない。
・ 説明し、意見を求めた経過について記載した書面の提出が必要です。様式の定めはありません。システムからの届出「その他添付資料2」にアップロードしてください。
参考様式
参考様式記載例
※説明し、意見を求めなければならない対象については、上記3「住宅宿泊事業届出にかかる近隣住宅等への説明等の対象について」を参照してください。 - 住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が集合建物である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、その建物内に駐在しなければならない(施行条例第16条第1項)。
・ 対応者の配置状況について、上記1の第1号様式の7(1)に記載してください。 - 住宅宿泊管理業者は、届出住宅がある建物が戸建住宅である場合は、宿泊者が当該届出住宅に宿泊する間、徒歩おおむね10分の距離の範囲内に駐在しなければならない(施行条例第16条第2項)。
・ 対応者の配置状況について、上記1の第1号様式の7(1)に記載してください。
- 届出書を作成したときに掲示するもの (掲示場所は、法第13条に規定する標識を掲示しようとする場所)
別記第3号様式(PDF形式 67キロバイト)施行条例第3条第12条の規定に基づく公表の掲示様式 - 届出の前には、届出住宅の所在地の管轄消防署と協議の上、「消防法令適合通知書」を取得し届出時に添付する必要があります。
- 住宅宿泊事業届出チェック表(PDF形式 192キロバイト)によりチェックしてください。なお、チェックした確認票は、届出書と併せて提出をお願いします。
・ 「その他添付資料5」にアップロードしてください。
営業日数の制限なく宿泊サービスを提供したい方へ
- 旅館業法の許可が必要となります。(年間180日の上限はありません。)
- 申請等の詳細は最寄りの保健所にお問い合わせください。
- 民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~【厚生労働省】(外部リンク)
- 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A【厚生労働省】(外部リンク)
- 民泊における消防法令上の取り扱い【総務省消防庁】(外部リンク)
住宅宿泊事業法関係法令
- 住宅宿泊事業法(外部リンク)
- 住宅宿泊事業法施行令(外部リンク)
- 住宅宿泊事業法施行規則(外部リンク)
- 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(外部リンク)
- 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(外部リンク)
関係他法令相談先
関係法令 | 内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
消防法 |
住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知書の交付を受け、届出書に添付することが必要 |
|
各市町村の火災予防条例 | 防火対象物使用開始届出書が必要となる場合は提出 | |
食品衛生法 |
届出住宅において食事を提供する場合は、住宅宿泊事業の開始前に食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要 |
各管轄保健所 ※和歌山市内は和歌山市保健所 |
下水道法に関すること |
公共下水道を使用する場合、あらかじめ下水道法に基づく届出が必要 |
各市町村下水道担当課 |
建築基準法関係の安全措置に関すること等 |
・住宅宿泊事業法第6条に基づき、事業開始までに講じなければならない安全確保措置についての詳細な内容等の確認が必要な場合の問い合わせ先 ・建築物の増改築や用途変更等が必要な場合の問い合わせ先 |
県庁 建築住宅課 |
各種税金関係 |
住宅宿泊事業に係る国税(所得税・法人税等) 県税(事業税等) 市町村税(固定資産税等) |
各管轄県税事務所 各市町村税務部署 |
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例に関すること |
有償・無償を問わず、反復継続して宿泊者(利用者)に自転車を貸し付けている場合は、事業者は自転車保険への加入が必要です。(努力義務) |
県庁 県民生活課 |
住宅宿泊事業に関する届出等の相談先
住宅宿泊事業を営もうとする住宅所在地を管轄する窓口にご相談のうえ、届出をお願いします。
(お待ちいただくことなく対応させていただくため、各種手続きやご相談で県庁・保健所にお越しいただく際は、事前に電話予約をお願いします。)
管轄地域 | 窓口 | 住所 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
和歌山市 | 和歌山県庁 生活衛生課 | 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1(本館4F) |
073-441-2620 |
海南市 紀美野町 | 海南保健所 衛生環境課 | 〒642-0022 海南市大野中939 |
073-483-8825 |
岩出市 紀の川市 | 岩出保健所 衛生環境課 | 〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0022 |
橋本市 かつらぎ町 九度山町 高野町 |
橋本保健所 衛生環境課 | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-5443 |
有田市 湯浅町 広川町 有田川町 |
湯浅保健所 衛生環境課 | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1293 |
御坊市 美浜町 日高町 由良町 印南町 日高川町 |
御坊保健所 衛生環境課 | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-3617 |
田辺市 みなべ町 白浜町 上富田町 すさみ町 |
田辺保健所 衛生環境課 | 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7934 |
新宮市 那智勝浦町 太地町 北山村 |
新宮保健所 衛生環境課 | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 |
0735-21-9631 |
古座川町 串本町 | 新宮保健所串本支所 保健環境課 | 〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 |
県内届出住宅一覧表
地域別
海南市・紀美野町