営繕工事等の契約に関する注意事項

契約締結時に必要な書類

1 契約の保証について

契約保証を要する落札者は、契約時に次に掲げるいずれかの保証手続きを行い、保証証書等を提出してください。

契約保証
契約保証の種別
提出書類
前払保証事業会社の保証 建設業保証会社の保証証書
金融機関の保証 銀行等の金融機関の保証書
損害保険会社による保証又は保険 公共工事履行保証証券(履行ボンド)の保証証券
損害保険会社による保証又は保険 履行保証保険の保険証券
契約保証金の納付 歳入歳出外現金提出通知書兼領収証書の写し(注意1)
利付国債又は地方債の提供 国債又は地方債の証券等
(注意1)
「契約保証金の納付」の場合は、歳入歳出外現金提出通知書を公共建築課で作成しますので、落札 決定の際に申し出てください。また、領収証書の写しを提出いただく際に原本を確認いたします。
(注意2)
落札決定書に記載する工期(予定)は、契約の保証が契約予定日に実施される場合を前提にしていますので、契約の保証日(契約保証期間の初日)が、契約予定日よりあとになる場合は、契約日・工期が変更されますので、すぐに契約担当者に連絡してください。

1-2 委託業務の契約保証について

委託業務の契約保証について(PDF形式 38キロバイト)

2 建設リサイクル法に基づく説明書等の提出について

建設リサイクル法対象工事の落札者は、契約予定日までに工事内容に応じて以下の書類を提出してください。

建築物に係る解体工事の場合

建築物に係る新築工事等(新築、増築、修繕、模様替)の場合

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合

3 建築士法第22条3の3に定める書面の提出について

建築士法第22条3の3に該当する業務の落札者は、契約予定日までに業務委託契約書別紙「建築士法第22条3の3に定める事項」を提出してください。

4 債権債務者登録申出書の提出について

県と初めて契約を締結する落札者は、契約予定日までに債権債務者登録申出書を提出してください。

請負代金等の支払について

請負代金等の請求をされる場合には、以下の様式による請求書を提出してください。

なお、前払金の請求をされる場合は、前払保証事業会社の発行する前払金保証証書を併せて提出してください。

工事請負契約の場合

業務委託契約の場合

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