サービス付き高齢者向け住宅事業の登録方法について
1.目次
2.各種登録の流れについて
pdfでご覧になる場合は こちら(PDF形式408キロバイト)
新規登録の場合
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)において、申請書を作成
※必要に応じて、同時に市町村への意見聴取も実施してください。 - 下記必要書類(事前相談の場合)をそろえて、建築住宅課に事前相談を実施
- 県から送られてきた「事前相談に対する回答書」を添えて建築確認
- 下記必要書類をそろえて、建築住宅課に提出
- 建築住宅課及び介護サービス指導室において、申請内容が登録基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、サービス付き高齢者向け住宅として登録
「新規登録」及び「更新登録」をする場合は、審査手数料が必要となります。
更新登録の場合
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)において、申請書を作成
- 下記必要書類をそろえて、建築住宅課に提出
- 建築住宅課及び介護サービス指導室において、申請内容が登録基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば更新
「新規登録」及び「更新登録」をする場合は、審査手数料が必要となります。
変更登録の場合
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)において、届出書を作成
- 作成した届出書及び記載事項に変更のあった下記必要書類を、建築住宅課に提出
※各書類は、変更する箇所を朱書き表示してください。 - 建築住宅課において、届出内容が登録基準等に適合しているかを審査
- 適合していると認められれば、届出内容で変更登録
事業開始届について
新規登録の後、事業を開始された際には、添付書類と共に、事業開始届を提出してください。
詳細はこちら
3.提出書類について
★令和4年9月1日更新:提出書類の様式が一部変更となりました。
また法改正に従って更新時の書類が一部省略できるようになりました。詳細は、次の「お知らせ1」を参照ください。
お知らせ1:更新申請書類の省略について(令和4年9月改正)(ワード形式 185キロバイト)
★令和3年4月1日更新:提出書類の押印が不要となりました。詳細は、次の「お知らせ2」を参照ください。
お知らせ2:申請書等の押印廃止について(PDF形式74キロバイト)
★令和元年12月14日更新:必要書類が変更となりました。詳細は、次の「お知らせ3」を参照ください。
お知らせ3:登録申請書及び添付書類の変更について (令和元年12月14日改正)(エクセル形式42キロバイト)
- 提出部数
事前相談 | 正本1部 副本1部 |
合計2部 |
新規申請 | 正本1部 副本2部 |
合計3部 |
更新申請 | 正本1部 副本2部 |
合計3部 |
変更届 | 正本1部 副本2部 ただし副本の返却を希望しない場合は副本1部でも可 |
合計3部 (合計2部) |
事業開始届 | 正本1部 副本2部 ただし副本の返却を希望しない場合は副本1部でも可 |
合計3部 (合計2部) |
※副本の返却を郵送で希望の場合は返信用封筒を添付すること。
- 提出場所(全申請及び届出共通)
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県庁建築住宅課(南別館10階)
必要書類
(1)事前相談の場合
必要書類 | 備考 |
---|---|
1.事前相談回答依頼書 ※R3.4月改正 |
事前相談回答依頼書(ワード形式 15キロバイト) |
2.申請書一式 | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)より作成 |
3.付近見取図 | |
4.配置図 | |
5.各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途および設備の概要を表示したもの |
6.加齢対応構造等を表示した書類(平面図中に手摺等の位置を表示することで可) | 平面図中に手すり等の位置を表示した図面、住戸部分の詳細図等 |
7.加齢対応構造等のチェックリスト ※R3.4月改正 |
加齢対応構造チェックリスト(エクセル形式 155キロバイト) |
(2)新規・更新申請の場合
必要書類 | 備考 |
---|---|
1.提出書類のチェックリスト ※R4.9改正 |
提出書類のチェックリスト ※R4.9月改正(エクセル形式 40キロバイト)(チェックしたものを添付してください。) |
2.申請書一式 | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)より作成 |
3.各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途および設備の概要を表示したもの |
4.加齢対応構造等を表示した平面図 | 平面図中に手すり等の位置を表示した図面、住戸部分の詳細図等 |
5.加齢対応構造等のチェックリスト ※R3.4月改正 |
加齢対応構造チェックリスト(エクセル形式 155キロバイト) |
6.入居契約書 ※H30.4月改正(R2.8月一部修正) |
普通建物賃貸借契約・連帯保証人型(ワード形式184キロバイト) 普通建物賃貸借契約・家賃債務保証型 (ワード形式182キロバイト) 終身建物賃貸借契約・連帯保証人型(ワード形式185キロバイト) 終身建物賃貸借契約・家賃債務保証型(ワード形式181キロバイト) |
7.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト | サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(エクセル形式 34キロバイト) |
8.委託契約に係る書類 | 住宅の管理又はサービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合に限る |
9.法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 | 前払い金を受領する場合に限る |
10.登録事項等についての説明書 ※R4.9月改正 |
令和4年9月1日以降に登録(新規・更新)の場合 新様式・登録事項等説明書(エクセル形式 98キロバイト) 令和元年12月14日以降、令和4年8月31日以前に登録の場合 旧様式1・登録事項等説明書(エクセル形式 89キロバイト) 令和元年12月13日以前に登録の場合 旧様式2・登録事項等説明書(エクセル形式 172キロバイト) |
11.建築確認済証の写し若しくは確認済であることを証する書類 | |
12.生活支援サービス契約書 | 生活支援サービス契約書(ワード形式 38キロバイト) |
13.重要事項説明書 ※R3.4月改正 |
簡略版:重要事項説明書A(ワード形式66キロバイト) 記載例:重説(記載例A)(ワード形式 67キロバイト) (参考)全文記載版:重要事項説明書B(ワード形式 78キロバイト) 記載例:重説(記載例B)(ワード形式 114キロバイト) |
14.その他、審査のために知事が必要と認める書類 ・求積図、面積表 ・併設施設がある場合は、サ高住部分と併設施設部分を色分け表示した図面 ・暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報 |
(参考様式)暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(ワード形式19キロバイト) |
(3)変更届の場合
- 【システムの変更がある場合】
変更届出書一式(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)より作成) ※押印は不要です
別添4.1(状況把握及び生活相談サービスの内容)に修正がある場合に限り、令和4年様式の別添4.1をダウンロードして記入していただき、システムから出力された令和元年様式の申請書に添付して提出してください。
令和4年様式 別添4.1(エクセル形式 27キロバイト)
【システムの変更がない場合】
(参考様式)変更届出書(エクセル形式 30キロバイト)(外部リンク) ※押印は不要です - 添付書類(前記(2)の書類のうち、記載事項に変更があったもの。変更する箇所を朱書き表示してください。 )
(4)事業開始届の場合
新規登録の後、事業を開始された際には、添付書類と共に、事業開始届を提出してください。
- 事業開始届(ワード形式17キロバイト) ※R3.4月改正
-
建築基準法第7条に基づく検査済証の写し又は検査済であることを証する書類
-
その他知事が必要と認める書類
4.審査手数料について
- 審査手数料
審査手数料については、下表のとおりです。(新規・更新ともに同額)登録審査手数料一覧 申請戸数
金額
10戸以内のもの
26,000円
11戸以上20戸以内のもの
31,000円
21戸以上30戸以内のもの
35,000円
31戸以上40戸以内のもの
39,000円
41戸以上50戸以内のもの
44,000円
51戸以上70戸以内のもの
52,000円
71戸以上100戸以内のもの
65,000円
101戸以上のもの
79,000円
- 提出方法
手数料貼付用紙(エクセル形式 11キロバイト)に、上記金額分の和歌山県証紙を貼付けたうえ、申請書に添付して提出してください。
手数料については、一度申請されますと、計画の中止や登録基準を満たさず登録できない場合でも返還できませんので、登録申請前に登録基準や申請内容等について事前に相談していただくことをお勧めします。
5.登録基準について
- 登録基準
登録基準については、下表及び下記関係法法令等をご確認ください。登録基準一覧 項目 基準 入居者 - 単身高齢者世帯
- 高齢者と同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める方)
「高齢者」とは60歳以上の方、又は要介護・要支援認定を受けている方
規模及び設備 - 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補うもので国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- その他については、判断基準(PDF形式 99キロバイト)をご確認ください。
サービス - 少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。
- 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐しサービスを提供すること。
- 常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること。
契約関連 - 書面による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。(契約書の中に、部屋番号等居住部分が確認できる情報が記載されていること)
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと。
- 家賃等の前払金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
- 入居後3ヶ月以内に契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、「契約解除までの日数」×「日割計算した家賃等」を除き、家賃等の前払金を返還すること。
- 返済債務を負うことのなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し必要な保全措置が講じられていること。
その他 - 基本方針に照らして適切なものであること。
6.市町村への意見聴取について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業を活用して国から整備費補助を受ける場合、「地元市区町村に意見聴取を行なったものであること」が補助の要件となりますので、市区町村への意見聴取を実施する必要があります。
しかし、一部の市区町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市区町村の意見聴取の要否を、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局HP(外部リンク)から確認し、必要な場合には下記実施の流れ等を参考に市区町村への意見聴取を実施してください。
- 実施の流れ(市町村意見聴取フロー図(PDF形式 389キロバイト))
- 対象の市町村担当窓口に事前相談を実施
※事前にサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部リンク)に事前相談を実施しておいてください。 - 意見聴取申請書(ワード形式 29キロバイト)を作成し下記提出書類をそろえて、建築住宅課に提出
- 建築住宅課から対象の市町村へ照会
- 市町村から建築住宅課へ回答
- 建築住宅課から申請者に対し意見聴取結果を送付
※この際、建築住宅課からサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局へ意見聴取結果の写しを送付 - 申請者において、意見聴取結果を添えて補助金の交付申請を実施
- 提出書類
- 意見聴取申請書(意見聴取申請書(ワード形式 29キロバイト))
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 加齢対応構造等を表示した書類(平面図中に手摺等の位置を表示することで可)
- 公共交通機関へのアクセス等の立地がわかる書類
- 医療・介護サービスとの連携状況がわかる書類
7.関係法令等
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(PDF形式 292キロバイト)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(PDF形式 103キロバイト)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(PDF形式 192キロバイト)
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(PDF形式 192キロバイト)
- 高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針(PDF形式 192キロバイト)
- 高齢者が入居する住宅の設計に係る指針(PDF形式 187キロバイト)
- 高齢者が入居する賃貸住宅の管理に係る指針(PDF形式 93キロバイト)
- サービス付き高齢者向け住宅のバリアフリー基準(PDF形式 19キロバイト)とそれに準ずる基準(PDF形式 132キロバイト)(改修でやむを得ないと認められる場合のみ適用)
- サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置(PDF形式 103キロバイト)
- 高齢者居住安定確保計画による登録基準の強化又は緩和(PDF形式 123キロバイト)
- 広告をする場合の表示の方法(PDF形式 104キロバイト)
- 高齢者向けの優良な賃貸住宅のバリアフリー基準(PDF形式 129キロバイト)
- 終身建物賃貸借の家賃の前払金の保全措置(PDF形式 103キロバイト)
- 生涯活躍のまち形成地域区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居要件設定基準(PDF形式 54キロバイト)
8.各種問合せ窓口
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムについて
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ヘルプデスク
Mail : info@satsuki-jutaku.jp - サービス付き高齢者向け住宅の登録について
和歌山県建築住宅課(供給地が和歌山市以外の場合)
TEL : 073-441-3184
FAX : 073-428-2038
Mail : e0808002pref.wakayama.lg.jp
和歌山市住宅政策課(供給地が和歌山市の場合)
TEL : 073-435-1099