特定都市河川の指定
- 県では、気候変動により水災害が激甚化・頻発化している状況に鑑み、流域治水の考え方に基づき流域全体で治水対策を推進するため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく取組みを進めています。
- 特定都市河川へ指定することで、流域のあらゆる関係者で協働して治水対策に取り組むとともに、ソフト対策も組み合わせて水害に強いまちづくりを目指します。 具体的には、流域自治体等とともに流域水害対策協議会を設立し、流域水害対策計画を策定して、浸水被害の軽減に向けた取組みを推進します。
特定都市河川の指定状況
- 和歌山県内では、以下の河川を指定しています。
| 代表河川 | 指定日 | 特定都市河川 | 特定都市河川流域 |
| 日高川水系西川 | 令和7年1月28日 | 河川一覧表 | 流域図 |
| 紀の川水系貴志川 | 令和8年3月31日 | 河川一覧表 | 流域図 |
雨水浸透阻害行為の許可
- 特定都市河川流域では、1,000m2以上の雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)に対して、和歌山県知事等の許可が必要となり、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりする施設(雨水貯留浸透施設)の設置が必要になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
貯留機能保全区域
- 貯留機能保全区域は、河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を将来にわたって保全するため、土地所有者に同意の上で、関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定する制度であり、流域治水の取組の一つです。
- 指定後、知事は当該土地への盛土等、貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を行うことでその機能の保全に努めます。
- 和歌山県内では、以下の区域を指定しています。
| 指定箇所 | 指定日 | 区域の概要 | 指定時の資料提供 |
| 美浜町和田地区 (日高川水系西川) |
令和8年9月29日 | 図面 | 全国初! 二級河川流域で貯留機能保全区域を指定 |
浸水被害防止区域
- 住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある土地において、関係住民・利害関係人による意見書提出・関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定する制度であり、流域治水の取組の一つです。
- 指定後、知事は当該土地における開発・建築を制限(事前届出制に)することで浸水被害の拡大防止に努めます。
- 現在、和歌山県内に指定区域はありません。


