雨水浸透阻害行為の許可申請
特定都市河川流域では、1,000m2以上の雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)に対して、和歌山県知事等の許可が必要となり、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりする施設(雨水貯留浸透施設)の設置が必要になります。
<特定都市河川流域>
代表河川 | 指定日 | 特定都市河川流域 | 基準降雨 |
日高川水系西川 | 令和7年1月28 日 | 流域図 | 基準降雨表 西川流域 |
<手続きの流れ>
雨水浸透阻害行為許可の手続きは、最初に事前相談を行い、許可が必要な場合は許可申請書を提出して頂き、内容を審査後に許可します。許可後は工事の完了検査を実施します。
また、許可を受けた事項を変更する場合や雨水貯留浸透施設設置後に機能を阻害するおそれのある行為を行う場合は別途許可が必要な場合があります。詳しくは以下を参照ください。
事前相談・許可申請
特定都市流域内で開発事業を計画される場合は、下記の窓口までご相談ください。
なお、資料の提出方法は、下記の窓口まで事前にご連絡の上、持参又はメールのいずれかにて提出してください。
<事前相談(許可申請の要否の判断)>
許可申請の要否の判断が必要な場合は、様式7及び図面等をそろえて提出してください。
<許可申請>
事前相談等の結果、許可申請が必要と判断した場合は、別記様式第二、別記様式第1号、様式1~6、様式8及び図面等をそろえて提出してください。
<申請様式>
・別記様式第1号 雨水浸水阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
<申請資料作成を支援するツール>
<指定時点において既に着手している行為等の取扱い>
特定都市河川流域の指定時点において、次のいずれかに該当する行為については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの
なお、上記の他、指定時点において、既に関連する他の許可申請が受理されている行為や県、市町村又は公的機関の証明により、既に事業化されていることが確認できる行為も含みます。
工事に関する届出
<工事着手>
雨水浸透阻害行為に関する工事に着手する際は、あらかじめ別記様式第4号を提出してください。
<工事完了>
工事が完了したときは、別記様式第三 に必要事項を記入の上、提出してください。
完了届を受理後、原則として現地において完了検査を行います。
なお、雨水貯留浸透施設が地中に存在し工事完了後は不可視となる場合には、中間検査を行う場合がありますので工事完了前に連絡ください。
検査で合格となった事業は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、雨水貯留浸透施設の存在を示す標識を設置します。
<工事廃止>
雨水浸透阻害行為に関する工事を廃止した際は、別記様式第四を提出してください。
内容変更等に係る手続き
雨水浸透阻害行為の許可を受けた事項を変更する場合、設置した雨水貯留浸透施設を改変する場合など、別途許可が必要になる場合がありますので、変更等が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
<変更・軽微な変更>
雨水浸透阻害行為の許可を受けた事項を変更する際は、別記様式第2号を提出してください。
ただし、軽微な変更(工事の着手予定日や完了予定日の変更)の際は、別記様式第3号を提出してください。
<管理者の変更>
雨水浸透阻害行為の許可に関する施設の管理者等を変更する際は、様式-11を提出してください。
<雨水貯留浸透施設の改変 >
雨水貯留浸透施設を設置後、当該施設の機能を阻害するおそれのある行為を行う際は、別記様式第六を提出してください。
また、行為の内容について相談のうえ、必要に応じて許可申請手続きに準拠し、資料を提出してください。
・別記様式第六 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書
お問い合わせ・相談窓口
和歌山県 県土整備部 河川下水道局 河川課 073-441-3134
e0804001@pref.wakayama.lg.jp