農作物共済
農作物共済とは
農作物が災害等により一定の基準を超える減収があったときに共済金を支払います。
県内の組合で実施している事業内容は以下のとおりです。
対象となる農作物
対象となる農作物は水稲・麦です。
加入できる農家
組合の区域内に住所があり、水稲・麦の耕作面積の合計が10アール以上の農業者が対象です。
引受方式
- 半相殺方式
農業者ごとに、被害耕地の減収量の合計が、一定基準を超えるときに共済金を支払う方式です。
損害割合(2~4割)を選択し、その損害割合を超えた減収について共済金を支払います。
支払の対象となる災害
風水害・干害・ひょう害・冷害・その他気象上の原因・病虫害・鳥獣害
共済責任期間
水稲は本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫するまでの期間です。
共済掛金
共済掛金の約50%が国庫負担されます。また、共済掛金率は3年に1回改正されています。