果樹共済
果樹共済とは
災害等により、一定の基準を超える果実の減収があったとき、または果実の減収と品質の低下に伴い生産金額が一定の基準に達しないときに共済金を支払います。
県内の組合で実施している事業内容は以下のとおりです。
対象となる果樹
対象となる果樹は、うんしゅうみかん、指定かんきつ ( はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、さんぼうかん、清見、セミノール及び不知火)、もも、びわ、かき、うめ、すもも及びキウイフルーツです。
加入できる農家
樹種等ごとに10アール(樹種によっては5アール)以上栽培している農業者が対象です。
引受方式
- 半相殺減収総合一般方式
被害のあった園地のみ損害評価をし、被害耕地の減収量の合計が一定基準を超えるときに共済金を支払います。
支払いの対象となる災害
風水害・干害・寒害・ひょう害・その他気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害
共済責任期間
- うんしゅうみかん・びわ
春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間 - 指定かんきつ
春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間 - もも・かき・うめ・すもも・キウイフルーツ
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至る期間
共済掛金
共済掛金の50%が国庫負担されます。また、共済掛金率は3年に1回改正されています。