園芸施設共済
園芸施設共済とは
ガラス室やプラスチックハウス等が災害等により、一定の基準を超える被害があったときに共済金を支払います。
対象となるもの
- 園芸施設
野菜・花き等の農作物を栽培するためのガラス温室、プラスチックハウス、鉄骨ハウス、雨よけ施設など - 附帯施設
施設本体に附帯する冷暖房施設、かん水施設、カーテン装置など - 撤去費用
共済事故に伴い、園芸施設本体を撤去するのに要する費用を補償 - 復旧費用
園芸施設本体及び附帯施設の復旧に要する費用を補償
加入できる方
所有又は管理する園芸施設の設置面積の合計が1アール(ガラス室は0.5アール)以上の農業者が対象です。
支払いの対象となる災害
- 風水害・雪害・ひょう害・その他気象上の原因(地震・噴火を含む。)による災害
- 火災及び破裂・爆発
- 航空機の墜落・車両の衝突
共済責任期間
共済掛金払込後、組合指定の日から1年間です。
共済掛金
共済掛金の50%が国庫負担されます。ただし、国庫負担対象となる共済金額の限度額は16,000万円です。