障害者・障害児 指定事業所等 申請・届出

 各種 申請・届出様式
 ◎相談支援事業
 障害福祉サービス等情報公開制度(WAM-NET)
 ◎請求事務関係(支給決定関係)

【お知らせ】
※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
【公布通知】令和6年度総合支援法施行関係(命令・省令・府令) (令和6年1月25日)
【公布通知】令和6年度報酬改定基準(命令・省令・府令)(令和6年1月25日)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和6年2月6日公開)(外部リンク)
 
上記HPには主な改定内容改定の概要報酬算定構造が掲載されています。
 

サービス管理責任者に関する告示が令和5年6月30日に改正されました。

 ◎研修に関する情報はこちら(概要、研修日程)

 (県通知・令和5年8月10日事務連絡)指定障害福祉サービス事業所等における「サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者のみなし配置」に伴う変更届出書の提出について

 (県通知・令和5年8月2日障第536号)サービス管理責任者等に関する告示の改正について

 (厚労省通知・令和5年6月30日事務連絡)サービス管理責任者等に関する告示の改正について

社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルスに関する感染症)(外部リンク)

詳細は支給決定を受けた市町村にご確認ください。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
 改定の概要や施行のための報酬関係法令等、関連情報を掲載しています。

事業所指定関係

事業種別

★事業の指定を受けるために必要な要件や手続きなど、申請を行う前に必ず内容をご確認ください。

PDF形式を開きます 問い合わせ・提出先覧はこちら ▶

(障害者総合支援法)

◎共同生活援助事業における県営住宅の活用については、こちら(建築住宅課ホームページ)でご確認ください。

 PDF形式を開きます県営住宅のグループホーム活用について(PDF形式 291キロバイト)(令和5年1月1日時点)


(児童福祉法)


【参考資料】

◎障害者虐待防止について はこちら

◎事業者の方向けの研修情報(サービス管理責任者、児童発達責任者等)はこちら
◎福祉のまちづくり条例 はこちら

新規指定

まずは、事業所の所在する地域を所管する担当課までお問合せください。(要予約)
 PDF形式を開きます 問い合わせ・提出先覧はこちら ▶
事前協議が必要な事業は、指定月の 前々月末日まで完了してください。(標準協議期間30日)

指定申請書類は指定月の 前月5日までに提出してください。
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら

(補足1)和歌山市での事業は、和歌山市が指定の事務を行います。
(補足2)特定相談支援(計画相談支援)、障害児相談支援の事業は、所在する市町村が指定の事務を行います。

共生型サービス

障害のある方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、介護保険サービスの指定を持つ事業所が障害福祉サービスの指定を受けやすくなる「共生型サービス」が平成30年度から新しく設定されました。
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら

指定更新

指定期間満了日の前月末日までに提出してください。(6年ごと)
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら

同一事業所で指定有効期限の異なるサービスがある場合は、最も早いサービスに併せてすべてのサービスの更新をすることができます。

指定変更

厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に提出してください。
報酬(加算)に関しては、15日以前に届け出た場合は翌月1日から、16日以降に届け出た場合は翌々月1日から算定を開始します。
減算に関しては、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から算定を行わないものとしますので、速やかに届出を行ってください。
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら

なお、以下の点にはご留意ください。

  • 定員増、単位数及び事業所の移転または設備の変更の場合は、事前協議が必要ですので、2か月前までに担当課に連絡してくだいさい。事前協議書は変更日の1か月前までに提出してください。
  • 法人情報の変更(主たる事務所、代表者、定款)は、法人単位による一括提出が可能です。
  • 従業者(管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員を除く加算に関係しない従業者)の員数の変更は、年1回の提出とします。(比較基準日:訪問系サービス事業所6月1日、訪問系以外のサービス等事業所4月1日)

廃止、休止、再開

事業を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)予定日の1ヶ月前までに届け出てください。
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら

届出の際には、利用者の意向や希望を聴取し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、利用者に対して責任ある対応を図ったことが確認できる資料を提出してください。

休止届の休止期間は原則6か月以内です。引き続き休止する場合は再度提出してください。(最長12か月

再開する場合は、その日から10日以内(事前でも可)に届け出てください。

指定辞退

(対象施設:指定障害者入所施設、指定障害児入所施設)辞退する日の3か月前までに提出してください。 
 ◎各種 申請・届出様式 はこちら
届出の際には、利用者の意向や希望を聴取し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、利用者に対して責任ある対応を図ったことが確認できる資料を提出してください。

指定の取消

事業者が以下の規定する事項に該当する場合は、指定の取消を行うことができるとされています。
  • 障害者総合支援法第50条、第51条の29
  • 児童福祉法第21条の5の24

 ◎事業所指導関連(行政処分の状況はこちら)

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