福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(令和6年4月1日施行)
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(令和5年1月31日施行)
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(令和3年4月1日施行)
押印を求める手続の見直し等のための押印の廃止に伴い、一部様式中の印を削除しました。
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(令和元年10月25日施行)
便所におけるオストメイト用設備の整備基準について、フラッシュバルブ式汚物流しを設けることとしていましたが、ロータンク式汚物流しの製品機能が向上しているため、フラッシュバルブ式に限定した記載を削除しました。
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(平成26年1月1日施行)
県では人工肛門や人工ぼうこうを保有されているオストメイトの方に対応したトイレ設備の設置を2,000平方メートル以上の一定の施設と50平方メートル以上の公衆用便所に義務付けていましたが、オストメイトの方がより外出しやすくなるような環境整備を図るため、オストメイト用設備設置義務付け対象を拡大し、便所を設けるすべての届出対象施設を対象とすることを和歌山県福祉のまちづくり推進検討委員会に諮り、改正が適当であるとの意見を得ましたので、基準の改正を行いました。
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(平成21年7月1日施行)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年12月20日施行)(いわゆるバリアフリー新法)」の施行により、同法の規準の方が厳しくなった一部項目について整合を図るとともに、和歌山県福祉のまちづくり推進検討委員会に諮り、改正が適当であるとの意見を得たエレベーターや車いす使用者用駐車区画についての一部規準等について改正を行いました。
和歌山県福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。(平成18年10月1日施行)
障害者、高齢者等の行動や社会参加を阻んでいる障壁(バリア)を取り除き、誰もが地域社会で快適に暮らせる福祉のまちづくりを推進するため、平成8年10月に「和歌山県福祉のまちづくり条例」を制定しました。
条例制定後約10年が経過しましたが、この間、少子・高齢化の進展、ノーマライゼーションの理念の浸透、ユニバーサルデザインの考え方の普及など、福祉のまちづくりを取り巻く状況が大きく変化しています。
また、国においては、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」の制定、「高齢者、身体障 害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」の改正など、関連法令の整備が行われたところです。
このような社会情勢の変化を踏まえ、障害者や高齢者等が暮らしやすいまちづくりは全ての人々にとっても暮らしやすいまちづくりという理念のもと、対象施設 や整備基準等の規則の見直しを行いました。
- 改正の内容
県民の日常生活に密着したより身近な施設のバリアフリー化を促進するため、対象施設(特定施設)の範囲の見直しを行いました。
また、子育て支援設備やオストメイト対応設備の整備に関する基準を新たに規定するとともに、車いす使用者用駐車区画や道路、公園等に関する整備基準を見直しました。 - 規則改正概要(H18)(PDF形式 423キロバイト)
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那賀振興局 建設部 総務調整課 建築グループ 0736-61-0030 - 橋本市・伊都郡
伊都振興局 建設部 総務調整課 建築グループ 0736-33-4922 - 有田市・有田郡
有田振興局 建設部 総務調整課 建築グループ 0737-64-1299 - 御坊市・日高郡
日高振興局 建設部 総務調整課 建築グループ 0738-24-2908 - 田辺市・西牟婁郡白浜町、上富田町
西牟婁振興局 建設部 建築課 建築グループ 0739-26-7922 - 西牟婁郡すさみ町・東牟婁郡古座川町、串本町
東牟婁振興局 串本建設部 総務管理課 総務調整・建築グループ 0735-62-0755 - 新宮市・東牟婁郡那智勝浦町、太地町、北山村
東牟婁振興局 新宮建設部 総務調整課 建築グループ 0735-21-9624 - 和歌山市
和歌山市 まちづくり局 都市計画部 建築指導課 073-435-1100