障害者虐待防止について

障害者虐待防止について

1 障害者虐待防止法について

障害者虐待の防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援により障害者の権利利益の擁護を図ることを目的とする「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(このページでは「障害者虐待防止法」と呼びます。)」が平成24年10月1日から施行されました。

2 障害者虐待とは(障害者虐待防止法における定義)

「障害者虐待の種類」

  • 養護者による障害者虐待
    障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  • 使用者による障害者虐待
    障害者を雇っている事業主などによる虐待

「障害者虐待の類型」

  • 身体的虐待
    暴力や体罰で傷や痛みを与える行為
    過剰な投薬、不当な身体拘束
    無理やり食べ物や飲み物を口に入れる
  • 心理的虐待
    侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う
    仲間に入れない、意図的に無視する
  • 性的虐待
    わいせつな行為をする、させる、わいせつな言葉を言う
  • 放棄・放置
    食事や排泄、入浴などの世話や介助をしない
    必要なサービスや医療や教育を受けさせない
  • 経済的虐待
    年金や賃金の搾取、同意のない財産運用や処分
    日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

3 障害者虐待に関する通報等

障害者虐待防止法では、障害者虐待に気づいた方の通報義務が規定されるとともに、障害者虐待の類型別に通報等に係る窓口が規定されています。

「通報等の窓口」

  • 養護者による障害者虐待
    市町村(市町村障害者虐待防止センター )
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    市町村(市町村障害者虐待防止センター )
  • 使用者による障害者虐待
    市町村(市町村障害者虐待防止センター)
    県(和歌山県障害者権利擁護センター)

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したら、速やかに「市町村障害者虐待防止センター」に通報してください。
 

なお、使用者による障害者虐待の場合は県(和歌山県障害者権利擁護センター)も窓口となります。

和歌山県障害者権利擁護センター(和歌山県庁障害福祉課内)
専用電話:073-432-5557 FAX:073-432-5567
(対応時間:平日午前9時から午後5時45分)

4 障害者虐待の状況

5 参考資料

厚生労働省作成資料

和歌山県作成資料

関連ファイル

このページの先頭へ