相談支援事業について

相談支援事業所一覧

PDF形式を開きます相談支援事業所一覧(R6.10.1 休止中の事業所を除く)

お知らせ

1 一般相談支援事業(地域相談支援事業) ※県または和歌山市に届出

業務の内容

「地域移行支援」

  • 障害者支援施設等に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者に対して、地域生活に移行するための活動に関する相談及び援助。
  • 住居の確保、その他地域移行のための活動に関する外出に際しての同行支援。
  • 地域移行に向けた障害福祉サービス事業の体験的な利用等の援助。
  • 一人暮らしに向けた体験的な宿泊サービスの提供。

「地域定着支援」

  • 施設、病院からの退所、退院等により地域生活に移行した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行う。

申請・届出

指定等に関する事務は、県または和歌山市が行います。

◀問い合わせ・提出先一覧はこちら▶
 ◎各種 申請・届出様式はこちら(県の様式)
※和歌山市へ提出の場合は、和歌山市の様式をご利用ください。

2 特定相談支援事業(計画相談支援事業)・障害児相談支援事業 ※市町村に届出

業務の内容

「特定相談支援」

  • 障害福祉サービス等(障害者総合法)の利用に当たり、市町村が支給決定を行う際に勘案する「サービス等利用計画案」を作成する。
  • 支給決定の後、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「サービス等利用計画」を作成する。
  • サービス等利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じサービス等利用計画の見直し等を行う。

「障害児相談支援」

  • 障害児通所支援サービス等(児童福祉法)の利用に当たり、市町村が支給決定を行う際に勘案する「障害児支援利用計画案」を作成する。
  • 支給決定の後、障害児通所支援事業者等との連絡調整を行い、利用者に関する「障害児支援利用計画」を作成する。
  • 障害児支援利用計画の作成後、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じ障害児支援利用計画の見直し等を行う。

【補足】各市町村への申請書等とは別に事業の開始、休止(再開)及び廃止は 和歌山県知事あて届け出る必要があります。

   県障害福祉課又は事業所の所在する振興局(和歌山市の事業所は和歌山市障害者支援課)へ提出してください。

申請・届出 (参考様式)

 指定等に関する事務は、事業所が所在する市町村が行いますので、詳しくは市町村にお問い合わせください。

【補足】各市町村への申請書等とは別に、事業の開始、休止(再開)及び廃止は和歌山県知事あて届け出る必要があります
 

(各種様式例)※下記は参考様式ですので、提出する前に各市町村にご確認ください。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の参考様式

  1. サービス等利用計画案の例
  2. サービス等利用計画の例
  3. モニタリング報告書の例

これらは参考例です。その他必要な項目等を各事業所において盛り込むなど、適宜工夫して使用してください。

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