和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(事業者向け)
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補助対象者
自ら事業を行う県内の事業所に補助対象設備を設置する者であって、当該事業所(新築等を除く。)のCO2排出量を算定している者
補助対象設備
太陽光発電設備
要件
- 県が実施する説明会を受講した事業者が設置するものであること。
- 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。
※太陽光発電設備のみの申請はできません。 - FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
- 自己託送を行わないこと。
- 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
-
その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
5万円/kW(上限:250万円)
蓄電池
要件
- 県が実施する説明会を受講した事業者が設置するものであること。
- 本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。
※蓄電池のみの申請はできません。 - 導入価格が次の価格以下であること。
家庭用(4,800Ah・セル相当のkWh未満):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
業務用(4,800Ah・セル相当のkWh以上):16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 据置型(定置型)のものであること。
- その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(上限:320万円)
高効率空調機器
要件
- 県が実施する説明会を受講した事業者が設置するものであること。
- 従来の設備に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
補助金額
高効率照明機器
要件
- 県が実施する説明会を受講した事業者が設置するものであること。
- 調光制御機能を有するLEDであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
補助金額
高効率給湯機器
要件
- 県が実施する説明会を受講した事業者が設置するものであること。
- 従来の設備に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
補助金額
補助対象経費
補助対象経費は、国実施要領別表第1に定める経費です。
なお、一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、既存設備の撤去・処分費、消費税額及び地方消費税額は、補助対象外です。
交付申請
- 太陽光発電設備及び蓄電池
- 事業計画書(別記第1号様式-その1)
- 収支予算書(別記第2号様式)
- (法人の場合)役員名簿
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し
- 補助対象設備を設置する土地及び建物の登記事項証明書
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図
- 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
- (事業所の所有者でない場合又は共有者がいる場合)同意書(別記第3号様式-その1)
- (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書
- (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料
- 高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯機器
- 事業計画書(別記第1号様式-その2)
- 収支予算書(別記第2号様式)
- (法人の場合)役員名簿
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し
- 補助対象設備を設置する土地又は建物の登記事項証明書
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図
- 既存設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
※高効率空調機器及び高効率給湯機器のみ提出が必要。 - 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
- 既存設備の設置状況及び型番が確認できるカラー写真
※高効率照明機器については、設置状況の写真のみ提出。(型番の写真は不要。) - 既存設備に対して30%以上省CO2効果が得られることが確認できる書類(参考様式)
※高効率空調機器及び高効率給湯機器のみ提出が必要。 - (事業所の所有者でない場合又は共有者がいる場合)同意書(別記第3号様式-その1)
- (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書
- (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料
実績報告
- 太陽光発電設備及び蓄電池
- 事業実績報告書(別記第7号様式-その1)
- 収支決算書(別記第8号様式)
- 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真
- 設置した補助対象設備の型番が分かるカラー写真
- 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し
- 蓄電池が太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類
- CO2排出量算定結果が確認できる書類
- 高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯機器
- 事業実績報告書(別記第7号様式-その2)
- 収支決算書(別記第8号様式)
- 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真
- 設置した補助対象設備の型番が分かるカラー写真
- CO2排出量算定結果が確認できる書類
補助事業の変更・中止
補助事業を変更・中止しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けることが必要となります。- 補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
- 補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合
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補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
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補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
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補助金の変更交付を申請しようとする場合
留意事項
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財産管理について
補助事業者は、補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
- 太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等の報告について
補助事業者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量、売電量の実績について記録し、知事から報告の求めがあった場合にはこれに応じなければなりません。発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も求めますので、モニター画面等を撮影した写真やWEBサイトのデータ等は必ず保管しておいてください。
太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が50%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性があります。
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環境価値の取引の制限について
法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)についてJクレジット制度への登録を行わないでください。
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財産の処分の制限について
補助事業者は、補助事業により取得した設備(取得価格が50万円以上のもの)について、処分の制限を受けます。やむを得ず減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく 処分制限期間内に財産処分を行う場合は、財産処分承認申請書(別記第9号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 書類の整備保管について
補助金に係る書類については、事業終了年度の翌年度から5年間(ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく処分制限期間を経過しない場合は、処分制限期間が経過するまでの間)保管する必要があります(データ保管が可能なものは、データで構いません。)。
- 事業所のCO2排出量算定について
要綱・様式・申請の手引き
- 収支予算書(別記第2号様式)
- 同意書(別記第3号様式-その1)
- 変更承認申請書(別記第4号様式)
- 中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)
- 変更交付申請書(別記第6号様式)
- 事業実績報告書(別記第7号様式-その1)
- 和歌山県補助金等交付規則
- 申請の手引き(R6.7.25一部追記、R6.10.7一部修正)