【令和8年度】和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

令和8年度より、個人からの申請は各市町村で受付けとなります。         ※5月下旬頃から各市町村HPで順次公表

 (令和8年度分については、5月中に公表予定)

補助対象者

  • 太陽光発電設備等の設置を行う個人に対して補助を行う市町村

 (脱炭素先行地域づくり事業又は重点対策加速化事業に採択されている市町村を除く)

補助交付対象事業

太陽光発電設備

補助事業

市町村が蓄電池と同時に次に掲げる要件のいずれにも該当する太陽光発電設備の設置を行う個人に対し、その設置費用を補助する事業。ただし、知事が特に理由があると認める場合は、市町村が次に掲げる要件のいずれにも該当する太陽光発電設備の設置を行う個人に対し、その設置費用を補助する事業。

  • 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を

 受講した業者によって設置されるものであること。
  • 「国実施要領」別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

  • 当該市町村の区域内に設置されるものであること。

  • エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

  • 各種法令等に遵守した設備であること。

  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

  • ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型を除く)でないこと。

  • 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

  • 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値の

    いずれか低い値が10kW未満のものであること。 なお、増設の場合 においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。

  • 既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性

 があることに加え、以下のa~dを満たすこと。

 a. リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること。

 b. 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること。 

 c. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の認定

  (同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。

 d. 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。

補助金額

 7万円/kW

蓄電池

補助事業

市町村が同補助金で導入する太陽光発電設備(自家消費型)の付帯設備として次に掲げる要件のいずれにも該当する蓄電池の設置を行う個人に対し、その設置費用を補助する事業。

  • 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を

 受講した業者によって設置されるものであること。
  • 国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

  • 当該市町村の区域内に設置されるものであること。

  • エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

  • 各種法令等に遵守した設備であること。

  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

  • 据置型(定置型)のものであること。

  • 20kWh以下のものであること。

  • 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

 化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。

補助金額

 蓄電池の価格(円/kWh)(※)の1/3(上限:47万円)

 ※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。

コージェネレーションシステム(エネファーム)

補助事業

市町村が次に掲げる要件のいずれにも該当するコージェネレーションシステムの設置を行う個人に対し、その設置費用を補助する事業。

  • 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」

 を受講した業者によって設置されるものであること。
  • 国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

  • 当該市町村の区域内に設置されるものであること。

  • エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

  • 各種法令等に遵守した設備であること。

  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。

  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。

  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。

  •  一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。

補助金額

 コージェネレーションシステム(エネファーム)の価格の1/2(上限:30万円)

補助対象経費

 なお、機器保証料、消費税額及び地方消費税額等は補助対象外です。

補助事業の変更・中止

  • 補助事業を変更・中止しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けることが必要となります。
補助事業の内容を変更しようとする場合

・補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合

・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

・補助金の変更交付を申請しようとする場合

留意事項

  • 状況報告について

 補助事業者は、規則第11条の規定による遂行状況の報告について、知事から求めがあった場合は、

 速やかに、事業実施計画(状況)明細表(別記第2号様式)により知事に報告しなければならない。 

  • 財産の処分の制限について

 規則第20条第2号及び第3号の規定に基づき、取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品

 及びその他の重要な財産は処分の制限を受ける。やむを得ず減価償却資産の耐用年数等に関する

 省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める処分制限期間内に財産処分を

 行う申請者がいる場合は知事に承認を受けなければならない。

  • 書類の整備保管について

 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算

 して5年間保存しなければならない。(電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。)

 ただし、処分の制限を受ける期間が5年を超える財産に補助した場合にあっては、当該期間の末日の

 属する年度の末日まで保存しなければならない。

要綱・様式

要綱をよく確認し、十分にご理解いただいた上で、補助金受給に関する手続きを適正に行ってください。
 
  1. 事業計画書(別記第1号様式)
  2. 事業実施計画(状況)明細表(別記第2号様式)
  3. 収支予算書(別記第3号様式)
  4. 和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業変更承認申請書(別記第4号様式)
  5. 和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業中止(廃止)承認申請書(別記第5号様式)
  6. 和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金変更交付申請書(別記第6号様式)
  7. 事業実績報告書(別記第7号様式)
  8. 収支決算書(別記第8号様式)
 
  • 和歌山県補助金等交付規則
  1. 補助金等交付申請書(別記規則第1号様式)
  2. 補助事業等実績報告書(別記規則第2号様式)
  3. 補助金等交付請求書(別記規則第3号様式)
 
  • 国実施要領等

関連リンク

関連ファイル

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