和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け)

お知らせ

  • 令和7年度の補助金情報について、更新しました。

補助対象者

 自ら所有し居住する県内の戸建ての専用住宅に補助対象設備を設置する者

補助対象設備

太陽光発電設備

要件

  • 県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること。
  • 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。
    ※太陽光発電設備のみの申請はできません。
  • FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
  • 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
  • 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
  • ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備でないこと。
  • 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること
  • 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。
    なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。
  • その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

補助金額

 7万円/kW

蓄電池

要件

  • 県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること。
  • 本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。
    ※蓄電池のみの申請はできません。
  • 12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムとなるよう努めること。
    ※複数者からの見積りの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。
  • 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
  • 据置型(定置型)のものであること。
  • 20kWh未満のものであること。
  • その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
    (参考)蓄電池の仕様

補助金額

 蓄電池の価格(円/kWh)(※)の1/3(上限:47万円)
 ※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。

コージェネレーションシステム(エネファーム)

要件

  • 県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること。
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録されているものであること。
    (参考)一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録リスト(外部リンク)
  • 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
  • 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
  • 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
  • リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
  • その他国実施要領別紙2の2.エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。

補助金額

 コージェネレーションシステム(エネファーム)の価格の1/2(上限:30万円)

補助対象経費

 補助対象経費は、国実施要領別表第1に定める経費です。

 なお、一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、既存設備の撤去・処分費、機器保証料、消費税額及び地方消費税額等は、補助対象外です。

交付申請

 補助金等交付申請書(規則別記第1号様式)に下記書類を添付して提出してください。
 

  • 太陽光発電設備及び蓄電池
  1. 事業計画書(別記第1号様式-その3)
  2. 自家消費計画書(別記第2号様式)
  3. 収支予算書(別記第3号様式)
  4. 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
  5. 住民票の写し
  6. 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
  7. 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図
  8. 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
  9. 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

  10. (住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第5号様式-その2)
  11. 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
  12. (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書
  13. (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料
  14. 交付申請チェックシート(太陽光発電設備及び蓄電池用)(準備中)
     
  • コージェネレーションシステム(エネファーム)
  1. 事業計画書(別記第1号様式-その4)
  2. 収支予算書(別記第3号様式)
  3. 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
  4. 住民票の写し
  5. 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
  6. 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図
  7. 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
  8. 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真
  9. (住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第5号様式-その2)
  10. 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
  11. (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書
  12. (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料
  13. 交付申請チェックシート(コージェネレーションシステム用)(準備中)

実績報告

 補助事業等実績報告書(規則別記第2号様式)に下記書類を添付して提出してください。
 

  • 太陽光発電設備及び蓄電池
  1. 事業実績報告書(別記第11号様式-その3)
  2. 収支決算書(別記第12号様式)
  3. 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
  4. 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
  5. 補助対象設備の保証書の写し
  6. 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真
  7. 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し
  8. 蓄電池が太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類
  9. 実績報告チェックシート(太陽光発電設備及び蓄電池用)(準備中)
 
  • コージェネレーションシステム(エネファーム)
  1. 事業実績報告書(別記第11号様式-その4)
  2. 収支決算書(別記第12号様式)
  3. 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
  4. 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
  5. 補助対象設備の保証書の写し
  6. 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真
  7. 実績報告チェックシート(コージェネレーションシステム用)(準備中)

補助事業の変更・中止

 補助事業を変更・中止しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けることが必要となります。

  • 補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
  • 補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合
  • 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

  • 補助金の変更交付を申請しようとする場合

留意事項

  • 財産管理について

 補助事業者は、補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。

  • 太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等の報告について

 補助事業者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量、売電量の実績について記録し、知事から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(別記第7号様式)により報告しなければなりません。発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も求めますので、モニター画面等を撮影した写真やWEBサイトのデータ等は必ず保管しておいてください。

 太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が30%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性があります。

  • 環境価値の取引の制限について

 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)についてJクレジット制度への登録を行わないでください。

  • 財産の処分の制限について

 補助事業者は、補助事業により取得した設備(取得価格が50万円以上のもの)について、処分の制限を受けます。やむを得ず減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める処分制限期間内に財産処分を行う場合は、財産処分承認申請書(別記第13号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければなりません。

  • 書類の整備保管について

 補助金に係る書類については、事業終了年度の翌年度から5年間(ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める処分制限期間を経過しない場合は、処分制限期間が経過するまでの間)保管する必要があります(データ保管が可能なものは、データで構いません。)。

要綱・様式・申請の手引き

 要綱や手引きをよく確認し、十分にご理解いただいた上で、補助金受給に関する手続きを適正に行ってください。
 
  1. 事業計画書(別記第1号様式-その3)
  1. 自家消費計画書(別記第2号様式)
  2. 収支予算書(別記第3号様式)
  3. 設備設置同意書(別記第5号様式-その2)
  4. 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
  5. 自家消費量に関する報告書(別記第7号様式)
  6. 変更承認申請書(別記第8号様式)
  7. 中止(廃止)承認申請書(別記第9号様式)
  8. 変更交付申請書(別記第10号様式)
  9. 事業実績報告書(別記第11号様式-その3)
    事業実績報告書(別記第11号様式-その4)
  10. 収支決算書(別記第12号様式)
  11. 財産処分承認申請書(別記第13号様式)
 
  • 和歌山県補助金等交付規則
  1. 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
  2. 補助事業等実績報告書(別記第2号様式)
  3. 補助金等交付請求書(別記第3号様式)
 
  • 申請の手引き(準備中)

その他

関連リンク

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