不当労働行為 審査
不当労働行為の審査
労働組合の設立・団体交渉・団体行動に対する使用者の妨害行為を是正します。
「目次」
1 不当労働行為とは
2 不当労働行為の態様
3 救済申立ての条件
4 手続の流れ
5 手続に要する時間
不当労働行為とは
労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法第28条で保障された権利です。これら労働三権を保護するために労働組合法によって禁止されている行為を不当労働行為といいます。
使用者が次に掲げるような行為を行ったと思われる場合、労働組合(労働者)は、労働委員会へ申立てを行い、その救済を求めることができます。
不当労働行為の態様(労働組合法第7条)
1号 | 不利益取扱い | 1 労働組合の組合員であること 2 労働組合を結成しようとしたこと 3 労働組合に加入しようとしたこと 4 労働組合の正当な行為をしたこと を理由に労働者を解雇、その他の不利益な取扱いをすること |
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黄犬契約 | 1 労働組合に加入しないこと 2 労働組合から脱退すること を雇用条件とすること |
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2号 | 団体交渉拒否 | 団体交渉を正当な理由なく拒否すること |
3号 | 支配介入 | 1 労働組合を結成すること 2 労働組合を運営すること に対して、支配し、介入すること |
経費援助 | 労働組合の運営に要する経費を援助すること (ただし、団体交渉の時間を有給とすることや 最小限の広さの事務所を貸与すること等は許されます) |
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4号 | 労働委員会に申立て等をしたための不利益取扱い | 1 労働委員会に対し不当労働行為救済の申立てをしたこと 2 不当労働行為救済命令について再審査の申立てをしたこと 3 1、2及び争議の調整の場合に証拠を提出したり発言をしたこと を理由に解雇、その他の不利益な取扱いをすること |
救済申立てには以下の条件があります
- 申立期間の制限:使用者の行為があった日から1年以内
- 管轄:以下のいずれかが和歌山県内にあること
- 事件の当事者である労使いずれかの住所地(もしくは主たる事務所の所在地)
- 不当労働行為が行われた地
手続きの流れ
- 救済申立て
労働組合・労働者からの申立書の提出により審査を開始します。
- 審査委員の選任、参与委員の申出
公益委員の中から会長が審査委員を選任します。
労働者委員・使用者委員の各1名が会長に申し出て、参与委員となります。
- 調査
審査委員が、当事者の同席のもとに主張を整理し、争点を明らかにして、審問の予定を立てます。
- 審問
争いのある事実について、証人尋問を行うなど証拠調べを行います。(補足)
- 合議
公益委員会議において事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうかを判断します。
- 終結
命令:全部救済、一部救済、棄却については命令書を交付し、却下については決定書を交付します。
和解:労使双方の主張を聞き、審査委員・参与委員が、話し合いのとりなしをします。
申立人は、命令書・決定書を受け取る前であれば、いつでも申立てを取り下げることができます。
命令に不服のある場合は、中央労働委員会に再審査の申立て、又は、和歌山地方裁判所に命令取消しの訴えを提起することができます。
(補足)審問は傍聴することができます。傍聴については、審問傍聴のご案内をご覧ください。
手続きに要する時間
和歌山県労働委員会では、審査期間(救済申立てから終結までの期間)の目標を、1年3か月としています。
平成21年から平成30年までの統計資料では、事件処理の平均日数は218日です。