個別労働関係紛争 あっせん
個別労働関係紛争のあっせん
労働委員会では、個別労働関係紛争について、公正、中立的な立場で、平和的に問題を解決するサービス(あっせん)を行っています。
「目次」
あっせんとは
あっせん員が、当事者双方の言い分を聞きながら、お互いの合意点を探ることにより、話し合いによる解決ができるようにお手伝いするものです。
あっせん員は、あっせん員候補者名簿の中から、会長が、公益を代表する者1名、労働者を代表する者1名、使用者を代表する者1名の計3名を指名します。
申請できる人
- 県内の事業場(事業所)で勤務している労働者とその事業主
あっせん対象事項
次の事項が対象となります。
- 人事に関すること(解雇、配置転換、懲戒処分など)
- 労働時間、休日・休暇等に関すること(休憩、年次有給休暇など)
- 賃金等に関すること(賃金未払い、解雇予告手当など)
- 職場環境に関すること(セクハラ、嫌がらせなど)
- その他労働条件に関すること
ただし、次の事項は、対象外です。
- 労働者の募集及び採用に関すること
- 裁判所で係争中の紛争や民事調停の手続が進行中の紛争
- 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
- 職場における私的な人間関係のトラブルなど
あっせんの流れ
標準的な流れは、次のとおりです。
- あっせんの申請
- 労使の一方又は双方が事務局に申請します。
- 事前調査
- 事務局職員が申請者・被申請者双方から実情を伺います。
- あっせん作業
- あっせん員が申請者・被申請者双方の主張を個別に聞き、話し合いを取り持ちます。
- 個別に事情聴取しますので、労使が直接交渉することはありません。
- 終結
- 解決:あっせん案の受諾など
- 取下げ:申請者の都合
- 打切り:解決の見込みがない場合など
あっせんに要する時間
- 申請から第1回あっせんまでは、約1か月かかります。
- 1回のあっせんに係る時間は、およそ3時間から4時間です。
- 1回のあっせんで終結しない場合、2回目以降のあっせんが持たれる場合もあります 。
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