個別労働関係紛争 あっせん

個別労働関係紛争のあっせん

労働委員会では、個別労働関係紛争について、公正、中立的な立場で、平和的に問題を解決するサービス(あっせん)を行っています。

「目次」

1 あっせんとは

2 申請できる人

3 あっせん対象事項

4 あっせんの流れ

5 あっせんに要する時間

あっせんとは

あっせん員が、当事者双方の言い分を聞きながら、お互いの合意点を探ることにより、話し合いによる解決ができるようにお手伝いするものです。
あっせん員は、あっせん員候補者名簿の中から、会長が、公益を代表する者1名、労働者を代表する者1名、使用者を代表する者1名の計3名を指名します。

あっせん員候補者名簿

申請できる人

  • 県内の事業場(事業所)で勤務している労働者とその事業主

あっせん対象事項

次の事項が対象となります。

  • 人事に関すること(解雇、配置転換、懲戒処分など)
  • 労働時間、休日・休暇等に関すること(休憩、年次有給休暇など)
  • 賃金等に関すること(賃金未払い、解雇予告手当など)
  • 職場環境に関すること(セクハラ、嫌がらせなど)
  • その他労働条件に関すること

ただし、次の事項は、対象外です。

  • 労働者の募集及び採用に関すること
  • 裁判所で係争中の紛争や民事調停の手続が進行中の紛争
  • 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • 職場における私的な人間関係のトラブルなど

あっせんの流れ

標準的な流れは、次のとおりです。

  1. あっせんの申請
  • 労使の一方又は双方が事務局に申請します。
  1. 事前調査
  • 事務局職員が申請者・被申請者双方から実情を伺います。
  1. あっせん作業
  • あっせん員が申請者・被申請者双方の主張を個別に聞き、話し合いを取り持ちます。
  • 個別に事情聴取しますので、労使が直接交渉することはありません。
  1. 終結
  • 解決:あっせん案の受諾など
  • 取下げ:申請者の都合
  • 打切り:解決の見込みがない場合など

あっせんに要する時間

  • 申請から第1回あっせんまでは、約1か月かかります。
  • 1回のあっせんに係る時間は、およそ3時間から4時間です。
  • 1回のあっせんで終結しない場合、2回目以降のあっせんが持たれる場合もあります 。
  • 和歌山県労働委員会トップ

このページの先頭へ