労働争議 調整(あっせん・調停・仲裁)

労働争議の調整

労働組合と使用者間の話し合いを取り持ちます。

「目次」

1 概要
2 あっせん手続の流れ
3 あっせんに要する時間

概要

賃金や労働時間など労働条件の問題は、労働組合と使用者が話し合い、自主的に解決するように双方が誠意をもって努力しなければなりません。
しかし、労使間の話し合いが進まず、自主的にはどうしても問題が解決されないときに、その話し合いの仲を取り持って、争議を平和的に解決するように援助することが労働委員会の役割です。
この援助を労働争議の「調整」といいます。
調整には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。
調整の区分は、次の表のとおりです。

調整の区分について
区分 開始 調整者 内容
あっせん

1 労使いずれか一方の申請

2 労使双方の申請

3 労働委員会の会長の権限

あっせん員
(公益委員・労働者委員・使用者委員・事務局各1名)

譲り合いを勧めたり助言を行う。
あっせん案を示すこともある。
調停

1 労使双方の申請

2 労使いずれか一方の申請

(1)労働協約に定めのある場合
(2)公益事業の場合

3 労働委員会の職権

4 知事の請求

調停委員会
(公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成)

調停案を示す。
労使双方に受諾を勧告する。
仲裁 1 労使双方の申請
2 労使いずれか一方の申請
(労働協約に定めのある場合)

仲裁委員会
(公益委員3名。労使委員は意見を述べることができる。)

仲裁裁定を行う。
拘束力がある。

3種類ある調整の中であっせんが最も利用されています。(昭和21年から平成30年までの統計で、あっせん816件、調停40件、仲裁4件)

あっせん手続の流れ

よく利用されるあっせんを例に、標準的な手続の流れは、次のとおりです。

  1. あっせんの申請

労使の一方又は双方が事務局に申請します。

  1. 事前調査

事務局職員が申請者・被申請者双方から実情を伺います。

  1. あっせん作業

あっせん員が申請者・被申請者双方の主張を個別に聞き、話し合いの取り持ちます。

  1. 終結
  • 解決:あっせん案の受諾など
  • 取下げ:申請者の都合
  • 打切り:解決の見込みがない場合など

(補足)その他、不開始の場合もあります。

あっせんに要する時間

あっせん申請から第1回あっせんまでは、約1か月かかります。

1回のあっせんに係る時間は、およそ3時間から4時間です。

1回のあっせんで終結しない場合、2回目以降のあっせんが持たれることがあります。
 

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