肥料について
肥料とは
肥料の品質の確保等に関する法律では、以下のものを肥料と定義しています。
1 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
2 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
3 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。
施肥指針
肥料は植物に栄養を供給するために必要不可欠なものです。
一方で、過剰な施肥を行うと、コストが増大するだけでなく、土壌の成分バランスが崩れて植物の生育が妨げられることがあります。
また、植物が吸収しきれなかった肥料成分が地下水を通して河川や湖沼に流出し環境汚染の原因にもなります。
効率的な農業経営や自然環境への負荷低減のためには、土壌や植物の状態を分析・観察し、適正な設計の施肥を行う必要があります。
適正な施肥および堆肥等の活用の推進のため、県では以下のとおり指針を作成しています。
補助事業
肥料の生産・販売の登録・届出について
肥料を生産、販売する場合は「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、登録、届出が必要です。
詳細は「肥料の品質の確保等に関する法律について(肥料の生産・販売の登録・届出について ) 」より確認してください。