国内資源の肥料利用の拡大について
国内資源の肥料利用の拡大について
堆肥について
わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)を堆積又は攪拌し、腐熟させたものを堆肥といいます。
堆肥は土づくりに有効な資材として捉えられてきましたが、肥料成分も考慮した施肥設計を行うことで、化学肥料を低減することができます。
家畜ふん堆肥について、「家畜ふん堆肥を活用した施肥指針」を策定しています。
- 県内で家畜ふん堆肥を販売する方のリストはこちら:公益社団法人畜産協会わかやま(外部リンク)
汚泥由来肥料について
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汚泥について
下水やし尿、 食品工場排水には有機物や無機物など様々な物質が含まれており、 そのまま川や海に放流すると水質の悪化や汚染を引き起こす可能性があります。
そこで、 活性汚泥法という方法で排水を浄化し、 消毒した処理水を川や海に放流しています。
その活性汚泥法では、 微生物が排水の有機物 を 「えさ」 として分解し、 その際に排水中に含まれる窒素やリンなどを取り込んで増殖します。
その菌体を濃縮 ・ 脱水した物質が活性汚泥です。
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汚泥肥料について
汚泥肥料とは、汚泥を乾燥や粉砕、発酵させることにより肥料としてリサイクルするものです。
汚泥肥料は、植物に有益な窒素、リン酸などの栄養分を豊富に含みますが、排水に含まれていたカドミウムや水銀などの有害な重金属が微生物による処理や肥料製造工程によって濃縮し、高濃度になっている可能性があります。
そのため、重金属等の規格を定めてこれに適合するもののみ登録し、 流通後は立入検査で重金属の含有量等を確認するなど、 品質管理を徹底するよう指導が行われています。
(参考)汚泥肥料の品質管理 - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
- 新たな公定規格(菌体りん酸肥料)について(令和5年9月)
汚泥資源を使⽤した肥料のうち、農林⽔産⼤⾂の確認を受けた「品質管理計画」に基づいて⽣産された肥料です。
年4回以上の成分分析の実施が義務付けられており、肥料成分の保証や他の肥料との混合が認められています。
(参考) 肥料成分を保証可能な新たな公定規格(菌体りん酸肥料)の創設について:農林水産省 (maff.go.jp)
- 肥料登録銘柄検索システム(外部リンク)より肥料登録銘柄を検索できます。
例えば、肥料種類に「汚泥肥料」、住所に「和歌山県」と入力すると、県内で生産登録のある汚泥肥料の一覧を見ることができます。
(※現在のところ、 県内で菌体りん酸肥料の登録はありません。 )
補助事業
令和6年度事業
- 国内肥料資源活用総合支援事業(令和6年度補正 国事業)