肥料の品質の確保等に関する法律について(肥料の生産・販売の登録・届出について)
肥料の品質の確保等に関する法律について
「肥料の品質の確保等に関する法律」(外部リンク)は、肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保することを目的に定められています。
肥料とは
肥料の品質の確保等に関する法律では、以下のものを肥料と定義しています。
1 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
2 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
3 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。
肥料の生産販売の登録・届出について
肥料を生産、販売する場合は「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、登録、届出が必要です。
以下の手引き等を参考に、登録申請、届出を行ってください。
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」に係る登録、届出の手引き(PDF形式 2,622キロバイト)
(分割版 1肥料制度の概要 2肥料販売業務の届出 3特殊肥料の生産・輸入の届出 4普通肥料の登録 5指定混合肥料の届出 )
- 様式一覧
- 提出先一覧
- 参考 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(略称:FAMIC)ホームページ(外部リンク)
肥料登録申請書における 生産工程の概要の書き方(外部リンク)
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(外部リンク)
※インターネットを利用して肥料を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も販売の届出が必要です。
詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧ください。
〈インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕〉(外部リンク)
表示について
- 普通肥料(事故肥料、輸出用、工業用又は飼料用の肥料 を除く)は、生産業者保証票の添付が義務付けられています。
- 特殊肥料のうち、堆肥、動物の排せつ物、混合特殊肥料は、品質表示基準が定められてます。
- 販売業者が、肥料を小分けした場合、その容器・包装ごとに、販売業者保証票を添付する必要があります。
- インターネットを通じて肥料を販売する場合についても同様です。
参考 表示の手引き(FAMIC)(外部リンク)
帳簿の備え付けについて
その他 注意事項
- 生分解性プラスチック製の生ごみ袋を用いた堆肥の生産を行う事業者は、農林水産省「生分解性プラスチック製の生ごみ袋を用いた堆肥の生産に係るガイダンス」(外部リンク)(令和6年7月公開)を確認の上、
堆肥の生産を行ってください。
- 爆発物を使用したテロ等の未然防止のため肥料・農薬販売業者等がとるべき措置について、ご承知おきください。
農林水産省:爆発物を使用したテロ等の未然防止について(外部リンク)