肥料の品質の確保等に関する法律について(肥料の生産・販売の登録・届出について)

肥料の品質の確保等に関する法律について

 「肥料の品質の確保等に関する法律」(外部リンク)は、肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保することを目的に定められています。

肥料とは

 肥料の品質の確保等に関する法律では、以下のものを肥料と定義しています。

  1  植物の栄養とするため、土地に施用するもの。

  2  植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。

  3  植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

肥料の生産販売の登録・届出について

肥料を生産、販売する場合は「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、登録、届出が必要です。

以下の手引き等を参考に、登録申請、届出を行ってください。
 

  (分割版 PDF形式を開きます 1肥料制度の概要  PDF形式を開きます 2肥料販売業務の届出 PDF形式を開きます 3特殊肥料の生産・輸入の届出  PDF形式を開きます 4普通肥料の登録 PDF形式を開きます 5指定混合肥料の届出  )

 肥料登録申請書における 生産工程の概要の書き方(外部リンク)

 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(外部リンク)
 

※インターネットを利用して肥料を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も販売の届出が必要です。

詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧ください。

〈インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕〉(外部リンク)

表示について

  • 普通肥料(事故肥料、輸出用、工業用又は飼料用の肥料 を除く)は、生産業者保証票の添付が義務付けられています。
  • 特殊肥料のうち、堆肥、動物の排せつ物、混合特殊肥料は、品質表示基準が定められてます。
  • 販売業者が、肥料を小分けした場合、その容器・包装ごとに、販売業者保証票を添付する必要があります。
  • インターネットを通じて肥料を販売する場合についても同様です。

参考 表示の手引き(FAMIC)(外部リンク)

帳簿の備え付けについて

 肥料の生産業者、輸入業者及び販売業者は、その事業場ごとに、生産、販売等に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載する必要があります。
 また、 生産業者は令和3年12月から原料帳簿の備え付けも必要となっています。

その他 注意事項

 堆肥の生産を行ってください。
 

  • 爆発物を使用したテロ等の未然防止のため肥料・農薬販売業者等がとるべき措置について、ご承知おきください。

 農林水産省:爆発物を使用したテロ等の未然防止について​​​​(外部リンク)

関連ファイル

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