免許失効等に伴う麻薬譲渡届
免許の失効等に伴う麻薬譲渡届
(1)麻薬診療施設の開設者は、その診療施設が麻薬診療施設でなくなった場合(詳細は麻薬所有届参照)
(2)麻薬小売業者は、薬局を廃止したり、法人が解散した場合(詳細は麻薬所有届参照)
(1)あるいは(2)の場合、その時点で所有している麻薬を50日以内に限り同一県内の麻薬営業者(麻薬小売業者、麻薬卸売業者)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。
この場合、譲り渡した麻薬の品名、数量、譲渡年月日及び譲受人の氏名又は名称並びに住所を譲り渡した日から15日以内に届出なければなりません。
(注意)50日以内に譲渡できない場合は、その期間内に麻薬廃棄届を提出し、県担当職員が立ち会いの下に廃棄しなければなりません。
様式の名称
免許の失効等に伴う麻薬譲渡届
必要書類
ア)免許の失効等に伴う麻薬譲渡届
イ)譲渡した麻薬一覧表
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部