麻薬廃棄届

麻薬廃棄届

古くなったり、変質、損傷等により、使用できなくなった麻薬を廃棄しようとするときは、その麻薬の品名数量、廃棄の方法等について、和歌山県知事に届出が必要です。
届出を受理した後、廃棄にあたっては、麻薬取締員等法律で定められた県の職員(県立保健所、薬務課)が立ち会いのうえで廃棄します。

様式の名称

麻薬廃棄届

必要書類

麻薬廃棄届

令和6年12月12日より様式が変更となりました。

申請様式

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部

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