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ホーム>組織から探す>薬務課 >麻薬廃棄届 音声読み上げ
音声読み上げ
古くなったり、変質、損傷等により、使用できなくなった麻薬を廃棄しようとするときは、その麻薬の品名数量、廃棄の方法等について、和歌山県知事に届出が必要です。 届出を受理した後、廃棄にあたっては、麻薬取締員等法律で定められた県の職員(県立保健所、薬務課)が立ち会いのうえで廃棄します。
麻薬廃棄届
※令和6年12月12日より様式が変更となりました。
不要
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