麻薬所有届
麻薬所有届
(1) 麻薬診療施設の開設者
その診療施設が麻薬診療施設でなくなったときは、15日以内にその時点で所有している麻薬の品名、数量を届け出なければなりません。
診療施設が麻薬診療施設でなくなったときとは
- 麻薬施用者が一人もいなくなったとき
- 麻薬診療施設を移転したとき
- 麻薬診療施設を廃止したとき
などです。
(2)麻薬小売業者
薬局を廃止したり、法人が解散したときなど、麻薬小売業者の業務を廃止したときは、15日以内にその時点で所有している麻薬の品名、数量を届け出なければなりません。
様式の名称
麻薬所有届
必要書類
なし
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部