麻薬所有届

麻薬所有届

(1) 麻薬診療施設の開設者

その診療施設が麻薬診療施設でなくなったときは、15日以内にその時点で所有している麻薬の品名、数量を届け出なければなりません。
診療施設が麻薬診療施設でなくなったときとは

  • 麻薬施用者が一人もいなくなったとき
  • 麻薬診療施設を移転したとき
  • 麻薬診療施設を廃止したとき

などです。

(2)麻薬小売業者

薬局を廃止したり、法人が解散したときなど、麻薬小売業者の業務を廃止したときは、15日以内にその時点で所有している麻薬の品名、数量を届け出なければなりません。

様式の名称

麻薬所有届

必要書類

なし

申請様式

ワード形式を開きます資料(ワード形式 152キロバイト)

PDF形式を開きます資料(PDF形式 200キロバイト)

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部

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