新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)について

当該事業の補助金の交付を受けた法人の消費税仕入控除税額(補助金返還額)の報告について

 標記補助金の交付を受けた法人については、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに県に仕入控除税額に係る報告書を提出する必要があります。

 当該補助金の交付を受けた法人におかれましては、下記の内容をご確認の上、報告書等必要書類の提出をお願いします。

 PDF形式を開きます仕入控除税額フローチャート(PDF形式 133キロバイト)(ダウンロードしてご確認ください。)

提出書類について

  • 返還額が0円の場合

 1 ワード形式を開きます(別記第6号様式)(別記第6号様式消費税等仕入控除報告書ワード形式 18キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 2 エクセル形式を開きます消費税仕入控除税額積算内訳(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)(エクセル形式 22キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 3 その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)

  ① 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

  ② 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

  ③ 特定収入割合が5%を超えることが確認できる書類(公益法人等で特定収入割合が5%を超えている場合のみ添付)

  • 返還額が生じた場合

 1 ワード形式を開きます(別記第6号様式)(別記第6号様式消費税等仕入控除報告書ワード形式 18キロバイト) (ダウンロードしてお使いください)

 2 エクセル形式を開きます消費税仕入控除税額積算内訳(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)(エクセル形式 22キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)

 3  その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)

  ①  課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

  ②  課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

提出先等について 

提出期日

 令和4年1月31日(月)までに下記へ郵送で提出してください。

提出先

 和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 施設福祉班

 住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

留意事項

 消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)について(※申請受付は終了しました)

事業の概要

 和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等が実施する以下の事業等について、国の実施要綱に基づき、支援等を行います。

 事業の詳細は、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」をダウンロードしてご確認ください。

 なお、申請手続き方法等については、当該ホームページの下部に示していますので合わせてご確認ください。

障害福祉サービス施設・事業所における感染対策徹底支援事業 (事業者支援)

  • 補助対象者

 令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するためにかかり増し経費が発生した和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等

  • 補助対象経費・基準額

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱をご確認ください。

障害福祉サービス再開に向けた支援事業

1 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業者支援)

  • 補助対象者

 令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った和歌山県内の計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所

  • 補助対象経費・基準額

  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱をご確認ください 。

2 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業者支援)

  • 補助対象者

 令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った和歌山県内の在宅サービス事業所及び計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所

  • 補助対象経費・基準額

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱をご確認ください。

障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

  • 支給対象者

 対象期間(和歌山県では2月13日から6月30日までの間)において、和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員

 ※複数の事業所で勤務した場合は、勤務日数を合算して計算します。

 ※事業所には、以下の地域生活支援事業を実施する事業所も含みます。その場合、県内市町村の事業を実施する県外の事業所も対象です。

 地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

  • 一人当たりの支給額

 5万円(実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを一度でも提供した職員など、一定の要件を満たした場合は20万円) 

  • その他

 支給対象者や支給額の詳細については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱をご確認ください 。

その他事業に関する参考資料

PDF形式を開きます一般向けQ&A集(厚生労働省作成)(PDF形式 1,901キロバイト)

PDF形式を開きます事業概要パンフレット(和歌山県版)(PDF形式 598キロバイト)

交付申請手続きについて

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)に関する助成金や慰労金の交付を受けるためには、原則として、以下の両方の手続きが必要となります。

  1. 和歌山県国民健康保険団体連合会へのインターネット申請(電子請求受付システム総合窓口URL:http://www.e-seikyuu.jp/
  2. 和歌山県への申請書類(添付書類含む)の提出(県障害福祉課へ郵送で提出)

 申請手続きに関する詳細は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分」申請マニュアルをダウンロードしてご確認ください。

 慰労金の申請に当たっては、職員等より「代理受領委任状」の提出を受ける必要がありますので、こちらもダウンロードしてください。

 なお、代理受領委任状は、申請する際には送付いただく必要はありません。

  • 申請書の受付期間
  1. 慰労金に関する提出期限:令和2年10月30日(金)まで(申請受付終了)

  2. 慰労金以外の提出期限:令和3年1月29日(金)まで(申請受付終了)

  • その他

 上記の手続きが困難である事情がある事業所の場合は、申請に係る全ての書類を県へ提出することになります。その場合において、県に口座登録がない場合、以下の書類の提出が必要となります。

 エクセル形式を開きます債権・債務者登録申出書(エクセル形式 209キロバイト)

 PDF形式を開きます(記入例)債権・債務者登録申出書(PDF形式 66キロバイト)

申請に要する申請書様式

和歌山県国民健康保険団体連合会へのインターネット申請で必要となる様式

エクセル形式を開きます申請書様式(国保連提出用)(エクセル形式 81キロバイト)

 ※8月14日に申請書様式を更新しています。更新日以前の様式をダウンロードしている場合は、再度ダウンロードしてください。

 上記「申請書様式(国保連提出用)」は、和歌山県国民健康保険団体連合会へ提出が必要となる申請様式が以下のようにシートごとに分かれています。

  1. 申請書【法人単位で1枚作成】
  2. 様式1 事業所・施設別申請額一覧【法人単位で1枚作成】
  3. 様式2 事業実施計画書【事業所ごとに1枚作成】
  4. 様式3 障害福祉慰労金受給職員表【法人単位で1枚作成】(※)

(※)慰労金を除いて申請する場合は、記入する必要はありません。

和歌山県へ提出が必要となる書類(郵送)

提出する必要がある書類一式
慰労金

●申請書【法人単位で1枚】(※1)

●様式1 事業所・施設別申請額一覧【法人単位で1枚】(※1)

●様式2 事業実施計画書【事業所ごとに1枚】(※1)

●様式3 障害福祉慰労金受給職員表【法人単位で1枚】(※1)

●役員名簿(法人である場合に限る。)

慰労金以外

●申請書【法人単位で1枚】(※1)

●様式1 事業所・施設別申請額一覧【法人単位で1枚】(※1)

●様式2 事業実施計画書【事業所ごとに1枚】(※1)

●収支決算書(※2)

●経費の精算根拠が確認できる書類(※3)

 9月18日から様式を変更しています。ただし、旧様式の使用も可能です。

●役員名簿(法人である場合に限る。)

(※1)国保連へ提出する様式と同じです。国保連へ申請したデータをそのままプリントアウトして県へ提出してください。「様式2 事業実施計画書【事業所ごとに1枚】」について、同一事業所・施設内において、複数のサービスの指定を受けている場合はサービスごとに1枚となります。(多機能型を除く。)

(※2)実施見込みで申請する場合は収支決算書に代えて、「収支予算書」をダウンロードし、必要事項を記入して県へ提出してください。

(※3)領収書や納品された物品等の写真など、申請に係る支出額が確認できる書類を添付してください。実施見込みで申請する場合であっても、見積書など「経費の積算根拠が確認できる書類」の提出が必要です。

慰労金申請に関する例外について

 慰労金支給の対象者に該当する方のうち、現在障害福祉サービス施設・事業所等に勤務していない方で、対象期間内に在籍していた勤務先から申請いただくことが困難な場合等には、県へ直接申請を行うことができます。

 申請に必要となる書類は以下の様式になりますので、Excel又はPDFをダウンロード してお使いください。

エクセル形式を開きます慰労金申請書(個人用)(エクセル形式 92キロバイト)

PDF形式を開きます慰労金申請書(個人用)(PDF形式 294キロバイト)

 なお、申請手続きについては、以下のマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

PDF形式を開きます<和歌山県版>個別申請マニュアル Ver.01(PDF形式 757キロバイト)

精算手続きについて

慰労金

 慰労金における従事者への支給は、概算払い(国保連から振り込みがあった後、事業所が従事者へ支給)を想定しています。施設等は、慰労金の職員(派遣労働者や業務委託受託者職員分)への給付が終わった後、県に対し実績報告書の提出が必要になります。

  • 実績報告に必要となる書類

ワード形式を開きます実績報告書(ワード形式 19キロバイト)

エクセル形式を開きます実施結果概要書等(エクセル形式 41キロバイト)

※「実施結果概要書等」には以下の様式がシートごとに分かれていますので、それぞれのシートに必要事項を記入して提出してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関する事業実施結果概要書
  2. 障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)

慰労金以外

 原則として、既に事業を実施した上で申請することとしていますので、精算手続きは不要です。

 ただし、申請時点では支払額が確定しておらず、実施見込みで申請する場合は、事業完了後に実績報告書を提出していただく必要があります。

ワード形式を開きます実績報告書(ワード形式 19キロバイト)

エクセル形式を開きます実施結果概要書等(エクセル形式 41キロバイト)

※慰労金の実績報告を要しない場合は、「実施結果概要書等」に含まれるシートのうち、以下のシートのみ使用し、必要事項を記入して提出してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関する事業実施結果概要書

エクセル形式を開きます収支決算書(エクセル形式 33キロバイト)

エクセル形式を開きます経費の精算根拠が分かる書類(エクセル形式 19キロバイト) 9月18日から様式を変更しています。ただし、旧様式の使用も可能です。

エクセル形式を開きますサービス再開支援に係る支出内容内訳書(エクセル形式 23キロバイト)

※「在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」の補助を受けた場合のみ、提出が必要です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)に関する電話お問い合わせ窓口

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課

  • 住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1  
  • 電話番号:073-441-2537
  • 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

関連ファイル

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