第一種フロン類充塡回収業者の登録等について
第一種フロン類充填回収業者の登録(新規・更新)申請
- 登録
和歌山県内でフロン類の充塡回収を行う場合は、和歌山県に登録する必要があります。
- 登録の更新
登録期間は5年ですので、登録の有効期間満了日までに更新の手続きが必要です。
有効期間の満了日の3ヶ月前から更新手続きができます。
「注意」有効期間の満了日が近づいても個別に県から事業者にお知らせはしていませんので、登録の更新をされる方は必ず有効期間満了日までに自ら手続きを行ってください。
登録(更新)申請に必要な提出書類
(1)第一種フロン類充填回収業者登録・登録更新申請書
第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書(様式1)(ワード形式 31キロバイト)
複数の事業所がある場合の追加様式(ワード形式 15キロバイト)
(2)添付書類
- フロン類の充填及び回収を自ら行う者又は立ち会う者の資格に関する書類
【充填を行う場合の資格に関する書類】
(ア)Aのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写しを添付してください。
(イ)Bのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写し及び「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)を提出してください。
(ウ)Cに該当する場合、「実務経験申立書」を作成し、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)と併せて提出してください。
なお、Bの資格をお持ちで、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「講習受講申立書」により受講予定の旨を申し立て、Bの資格証の写しと併せて提出してください。
また、Cに該当する場合で、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「実務経験申立書」により受講予定の旨を申し立ててください。
実務経験申立書(ワード形式 20キロバイト)
講習受講申立書(ワード形式 19キロバイト)
資格の種類等 | 追加要件 | |
A | ・第一種冷媒フロン類取扱技術者 ・第二種冷媒フロン類取扱技術者 |
なし |
B | ・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) ・高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会) ・上記保安責任者(冷凍機械以外)であって,第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者 ・冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会) ・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 ・自動車電気装置整備士(対象は,自動車に搭載された第一種特定製品に限る。) (ただし平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者,又は平成20年3月以前に当該資格を取得し, 各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。) |
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者 |
C | ・十分な実務経験者 (日常の業務において,日常的に冷凍空調機器の冷媒の充填に3年以上携わってきた技術者であって,これまで高圧ガス保安法や フロン回収・破壊法を遵守し,違反したことがない技術者を指す。) |
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者 |
※注 環境省及び経済産業省において適正性が確認された講習(http://www.env.go.jp/content/900448409.pdf(外部リンク))
【回収を行う場合の資格に関する書類】
次の資格のいずれかの資格証の写しを提出してください。
資格の種類等 |
・第一種冷媒フロン類取扱技術者 ・第二種冷媒フロン類取扱技術者 ・冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) ・冷凍空気調和機器施工技能士 ・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 ・フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者 ・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) ・技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械)) ・自動車電気装置整備士(ただし,平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者, 又は平成20年3月以前に当該資格を取得し,各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。) |
- 本人確認のできる書類
【申請者が法人の場合】
発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
【申請者が個人の場合】
発行日から3か月以内の住民票の写しの原本
※個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写しを提出してください。なお、住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合は、住民票の写しの提出は不要です。
- 申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを示す書類
- フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類
【自ら所有している場合】
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書などのうち、いずれかの写し
ただし、紛失などの理由により、書類を提出できない場合は、フロン類の回収設備の写真(全体写真及びメーカー・型式が分かる写真)及びフロン類の回収設備を所有し使用している旨の申立書を提出してください。
【自ら所有権を有していない場合】
借用契約書、共同使用規程書などのうち、いずれかの写し
- フロン類の回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類
取扱説明書、仕様書、カタログなどのうち、いずれかの写し
手数料
登録6,000円、登録更新4,000円
納入方法 和歌山県証紙を貼付 和歌山県証紙販売場所はこちら
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、 手数料は現金で納入していただけますので、現金書留で送付してください。
提出先
登録事業者の所在地が、
(1)和歌山市内又は和歌山県外の場合は和歌山県環境管理課
(2)上記以外の場合、管轄する県立保健所
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、郵送提出による対応が可能です。
第一種フロン類充填回収業者の登録の変更・廃止の届出
- 電子による届出
登録の変更・廃止に関しては電子による届出が可能となりましたので、特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』 を開設しました。
なお、従来の郵送・持参による手続きについても、引き続き対応可能です。
⇨ 特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』はこちら(外部リンク)
- 変更届出
登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
- 廃業届出
廃業するに至った日から30日以内に届出が必要です。
「第一種フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」も併せて提出してください。
第一種フロン類充塡回収業者の充塡量及び回収量の報告
- 電子による報告
充填量及び回収量の報告に関しては、電子による提出が可能であり、特設のページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』 を開設しました。
なお、従来の郵送・持参による報告についても、引き続き対応可能です。
⇨ 特設ページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』はこちら(外部リンク)
- 報告について
和歌山県で登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度県内で充塡・回収した量等を県に報告しなければなりません。
毎年、年度終了後45日以内に報告を行ってください。
充塡量・回収量等の実績がない場合もその旨報告は必要です。
- 提出先
持参及び郵送で受け付けています。
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県環境管理課企画指導班
(注意)
封筒には、「フロン回収量等報告書在中」と記載してください。
機器ユーザー(第一種特定製品管理者)への周知にご協力お願いします!
フロン排出抑制法では、機器ユーザー(第一種特定製品管理者)に機器の点検や記録の保存等の義務が課されていますが、ご存じない機器ユーザーが見受けられます。
そのため、第一種フロン類充塡回収業者の皆様がお付き合いのある機器ユーザーに、フロン類の適正管理が実施できるようアドバイスをしていただく等、周知にご協力をお願いします。