第一種フロン類充塡回収業者の登録等について
第一種フロン類充填回収業者の登録(新規・更新)申請
- 登録
和歌山県内でフロン類の充塡回収を行う場合は、和歌山県に登録する必要があります。
- 登録の更新
登録期間は5年ですので、登録の有効期間満了日までに更新の手続きが必要です。
有効期間の満了日の3ヶ月前から更新手続きができます。
「注意」有効期間の満了日が近づいても個別に県から事業者にお知らせはしていませんので、登録の更新をされる方は必ず有効期間満了日までに自ら手続きを行ってください。
登録(更新)申請に必要な提出書類
| 必要書類 |
備考・留意事項等 |
様式 |
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|---|---|---|---|---|
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(1) |
申請書 |
令和8年3月より、様式が変わりました。 ※事業所が複数ある場合は、申請書事業所欄以降をコピーして作成してください。 |
申請書(ワード) 申請書(PDF) |
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(2) |
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| 本人を確認できる書類 | 法人の場合 | 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本<写し不可> | ― | |
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登記情報連携システムの利用を希望する場合は、登記事項証明書の提出は不要です。※手数料不要 申請書(様式第1)の裏面に、登記情報の参照に必要な情報を記載してください。 |
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| 個人の場合 |
発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票<写し不可> |
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住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合は、住民票の写しの提出は不要です。※手数料不要 右記の利用承諾書を提出してください。 |
利用承諾書(ワード) 利用承諾書(PDF) |
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(3) |
(ア)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 |
(自ら所有している場合) |
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| (イ)申立書及び機器の写真 ((ア)が提出できない場合) |
申立書とフロン回収機の写真(※) ※所有している実機の写真(カタログ写真は不可) ※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要 |
申立書(ワード) 申立書(PDF) |
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(4) |
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
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(5) |
誓約書 (申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面) |
欠格要件
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誓約書(ワード) 誓約書(PDF) |
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(6) |
フロン類の充填及び回収を自ら行う者又は立ち会う者の資格に関する書類 (資格証の写し、実務経験申立書、講習受講申立書) |
所有する資格によって、提出する書類が異なりますので下記一覧表をご参照ください。 |
実務経験申立書(ワード) 実務経験申立書(PDF) 講習受講申立書(ワード) 講習受講申立書(PDF) |
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| その他 | ||||
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(7) |
委任状(任意様式) |
電子申請での提出であっても、別途委任状の原本(行政書士の押印あり)を郵送してください。 |
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手数料及び納付方法
【手数料】
登録6,000円、登録更新4,000円
【納付方法】
- 電子申請の場合
クレジットカードおよびPayPayによる納付
※申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
※領収書は発行されませんのでご了承ください。
- 郵送の場合
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、 手数料は現金で納入していただけますので、現金書留で送付してください。
- 持参の場合
持参時に和歌山県証紙を貼付 和歌山県証紙販売場所はこちら
提出方法
- 電子申請の場合
登録申請はこちら
https://logoform.jp/form/WEVN/1495099
登録更新申請はこちら
https://logoform.jp/form/WEVN/1495109
- 郵送の場合
登録事業者の所在地及び事業所の所在地が県外の場合は、郵送提出による対応が可能です。
- 持参の場合
登録事業者の所在地が、
(1)和歌山市内又は和歌山県外の場合は和歌山県環境管理課へ1部提出してください。
(2)上記以外の場合、管轄する県立保健所へ1部提出してください。
第一種フロン類充填回収業者の登録の変更・廃止の届出
- 電子による届出
登録の変更・廃止に関しては電子による届出が可能となりましたので、特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』 を開設しました。
なお、従来の郵送・持参による手続きについても、引き続き対応可能です。
⇨ 特設ページ『第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)』はこちら(外部リンク)
- 変更届出
登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
- 廃業届出
廃業するに至った日から30日以内に届出が必要です。
「第一種フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」も併せて提出してください。
第一種フロン類充塡回収業者の充塡量及び回収量の報告
- 電子による報告
充填量及び回収量の報告に関しては、電子による提出が可能であり、特設のページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』 を開設しました。
なお、従来の郵送・持参による報告についても、引き続き対応可能です。
⇨ 特設ページ『フロン類充填量及び回収量等に関する報告』はこちら(外部リンク)
- 報告について
和歌山県で登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度県内で充塡・回収した量等を県に報告しなければなりません。
毎年、年度終了後45日以内に報告を行ってください。
充塡量・回収量等の実績がない場合もその旨報告は必要です。
- 提出先
持参及び郵送で受け付けています。
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県環境管理課企画指導班
(注意)
封筒には、「フロン回収量等報告書在中」と記載してください。
機器ユーザー(第一種特定製品管理者)への周知にご協力お願いします!
フロン排出抑制法では、機器ユーザー(第一種特定製品管理者)に機器の点検や記録の保存等の義務が課されていますが、ご存じない機器ユーザーが見受けられます。
そのため、第一種フロン類充塡回収業者の皆様がお付き合いのある機器ユーザーに、フロン類の適正管理が実施できるようアドバイスをしていただく等、周知にご協力をお願いします。



フロン法改正チラシ(管理者向け)(PDF形式 871キロバイト)