第一種フロン類充填回収業の届出(登録の変更・廃止)

変更の届出

第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者は、下記の事項に変更があった場合に、変更届出書の提出が必要です。

提出については、提出先窓口での提出に加えて、郵送、電子申請(インターネット申請)が御利用可能 です。

電子申請(インターネット申請)において、変更の届出に際し必要な添付書類がある場合は、電子申請(インターネット申請)後に速やかに書類を送付してください。(添付書類を準備したうえで、申請してください。)

なお、変更届出に際し、手数料は不要です。 

提出方法 及び 様式

【電子申請(インターネット申請)の場合】

 ⇨ 変更届出の【電子申請(インターネット申請)】はこちら(外部リンク)  (外部リンク)

 入力した内容が直接様式に出力されるため、上記の変更届出書様式はダウンロード不要です。

 ただし、変更届出に際し、必要な添付書類がある場合は、速やかに書類を郵送等により送付してください。

【提出先窓口、郵送による提出の場合】

 変更届出書様式

 本ページの下にも様式を添付しておりますので、御活用ください。

変更届出が必要な事項【届出に際し、必要な添付書類】

1.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名

 【必要添付書類】

 ・(個人の場合)発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの※コピー不可)
 ・(法人の場合)発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)

2.事業所の名称及びその所在地

 【必要添付書類】

 ・(個人の場合)不要

 ・(法人の場合)登記上、支店登録されている場合のみ、発行日より3ヶ月以内の登記履歴事項全部証明書(※コピー不可)

3.回収の対象とする第一種特定製品の種類等及び回収しようとするフロンの種類

 【必要添付書類】 

 ・フロン回収装置の所有権を証明する資料として「購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等」のいずれかの写し

 ※上記が無い場合は「申立書」及び型式が分かるフロン回収設備の写真

 ・フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書、仕様書、カタログ等のいずれかの写し)

4.充填の対象とする第一種特定製品の種類等及び充填しようとするフロンの種類

 【必要添付書類】 

 ・上記3同様

※回収設備の能力又は数の変更で、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わない場合については、変更届出は不要です。

【上記1から4における注意事項】

○電子申請(インターネット申請)で提出する場合においては、下記にご留意ください。

 ・上記1、2の場合は、速やかに必要書類を郵送等により送付してください。(電子申請による提出は出来ません)

 ・上記3、4の場合は、申請ページにおいて、データ添付により提出してください。(データ添付必須項目となっています。)

○複数の営業所があり、変更が複数の営業所に及ぶ場合

 ・事前に追加様式を作成・準備の上、提出をお願いします。

廃業等の届出

第一種フロン類充填回収業者として登録を受けた者は、 廃止又は倒産の日から30日以内に廃業等の届出書の提出が必要です。

提出については、提出先窓口での提出に加えて、郵送、電子申請(インターネット申請)が御利用可能 です。

なお、廃業届出に際し、手数料は不要です。

提出方法 及び 様式

【電子申請(インターネット申請)の場合】

 ⇨ 廃業届出の【電子申請(インターネット申請)】はこちら(外部リンク)  (外部リンク)

 入力した内容が直接様式に出力されるため、上記の廃業届出書様式はダウンロード不要です。

【提出先窓口、郵送による提出の場合】

 廃業届出書様式

 本ページの下にも様式を添付しておりますので、御活用ください。

廃業届出の事例

1.フロン類 充填回収業を廃止する場合
2.法人が破産等した場合
3.法人が合併で消滅した場合
4.法人が上記2,3以外の理由により解散した場合
5.和歌山県の区域内において、第一種フロン類充填回収業を廃止した場合
6.登録を受けた個人が、法人を設立し、引き続きフロン類の充塡・回収を行う場合
 
なお、廃業届出に際し、その年度(廃業年月日時点まで)におけるフロン類充填回収量等に関する報告を別途提出する必要があります。

電子申請(インターネット申請)について

 

第一種フロン類充塡回収業の登録関連の各種申請のうち、「変更届」、「廃業届」及び「充塡量及び回収量等の報告書」については、電子申請(インターネット申請)が可能です。

(ただし、「充塡量及び回収量等の報告書」については、4月1日から5月15日までの間のみ電子申請が可能です。)

関連ファイル

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