ダイオキシン類対策特別措置法にかかる手続き等の案内
ダイオキシン類対策特別措置法 各種届出の案内
- 特定施設の設置、変更等にあたっては、設置(工事着手)の前に届出等を要します。
- 特定施設には以下の施設が該当します。
- 大気基準適用施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第一(外部リンク)(e-Gov法令検索)
- 水質基準対象施設 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の別表第二(外部リンク)(e-Gov法令検索)
- 手続等の一覧(手続き名から様式等をダウンロードできます)
手続名 | 届出が必要となる事例 | 提出時期 |
特定施設設置届出書 (法第12条) |
新たに施設を設置しようとするとき (注意) 公共用水域への日最大排水量が50m3 以上である瀬戸内海地域の事業場に、水質基準対象施設を設置する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に代わり、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きとなります。 |
特定施設を設置しようとする日の60日前まで |
特定施設使用届出書 (法第13条) |
既に設置していた施設が、法改正等で新たに特定施設に該当することになったとき | 当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
特定施設変更届出書 (法第14条) |
特定施設の構造、使用の方法もしくは発生ガス、汚水又は廃液の処理方法を変更しようとするとき | 当該変更をしようとする日の60日前まで |
氏名等変更届出書 (法第18条) |
届出に係る住所、氏名、名称、代表者の氏名、工場又は事業場の名称、所在地に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出書 (法第18条) |
特定施設の使用を廃止したとき | 使用廃止しした日から30日以内 |
承継届出書 (法第19条) |
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき | 承継があった日から30日以内 |
- 提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
- 提出部数・・・3部(提出者控えが必要な場合は4部)
※ 和歌山県(和歌山市を除く)では、環境関連法令の届出等について、市町村に情報提供していますので、ご理解、ご協力願います。
※ 和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認ください。
自主測定の実施及び結果の報告について(法第28条)
- 特定施設の設置者は、設置日から毎年1回以上、自主測定を行い、結果を報告しなければなりません。
- 提出先・・・各県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)
- 提出部数・・・2部(提出者控えが必要な場合は3部)
- 様式等・・・こちらからダウンロードできます。
- 報告された結果は、当課ホームページで公表しています。
関連リンク
- 申請書ダウンロード
- ダイオキシン類対策(環境省) (外部リンク)