ダイオキシン類の対策について(法令概要・手続き等)

ダイオキシン類とは

 ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副生成物として発生する物質です。発生源としては、廃棄物の焼却処理過程、金属精錬施設、自動車排出ガス、たばこの煙のほか、山火事や火山活動などの自然現象などによっても発生します。これらダイオキシン類は分解しにくく、健康面等への影響も大きい化学物質です。

 平成11(1999)年、大気、水質(底質を含む。)及び土壌の環境基準や、排出ガス及び排出水の排出基準並びに汚染土壌に関する措置等を定めたダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)が成立しました。

ダイオキシン対策特別措置法に係る特定施設及び排出基準

 法に基づく特定施設を有する事業場(特定事業場)に関しては、規制基準の遵守等が義務付けられます。特定施設は大気基準適用施設と水質基準適用施設があり、廃棄物焼却炉をはじめ、様々な施設が対象となります。

 ダイオキシン類に係る特定施設一覧(大気基準適用施設水質基準適用施設)(e-GOVリンク)

廃棄物焼却炉(特定施設)の概略図

shoukyakuro

特定施設の設置・変更等に係る届出/報告

 特定施設の設置・変更にあたっては、設置(工事着手)前に届出を要します。

 設置後も自主測定のほか、代表者変更等の際も随時届出や報告が必要です。ご留意ください。

  • 様式一覧:申請書ダウンロード
  • 提出方法:事業場所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)に、原則持参
  • 提出部数:4部(正1、副3(提出者控え含む))

 ※ダイオキシン類測定結果報告書については3部(正1、副2(提出者控え含む))

 和歌山県(和歌山市を除く)では、届出等情報を市町村に情報提供しています。ご理解、ご協力をお願いします。

【注意】和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課にご確認願います。

届出書等

届出様式

届出が必要となる事例

提出期限等

特定施設設置届出書

法第12条

新設備の導入、設備更新

設置や変更の60日前
(実施の制限)

特定施設変更届出書

法第14条 施設の構造、使用方法、発生ガスの処理方法の変更

測定結果報告書

法第28条第3項

設置日から毎年 1 回以上

※施設の稼働日数が少ない場合でも測定要。

 継続休止している場合、下行の参考様式等に

 より報告をお願いします。

県内事業者の報告結果はこちら

測定を行ったとき

(県に要報告)

休止報告書 参考様式 施設が継続休止している場合(測定の義務なし) 施設休止時(任意)

氏名等変更届出書

法第18条

社名・工場名変更、代表者の変更、代表者の住所変更

変更後30日以内

承継届出書

法第19条第3項

事業譲渡、相続

承継後30日以内

特定施設使用廃止届出書

法第18条

設備の使用廃止、更新(旧施設廃止)

廃止後30日以内

その他参考様式
(委任状,期間短縮願い等)
参考様式 本社から現場代理人に届出事務を委任する場合等 上記届出時(任意)

【注意】公共用水域への日最大排水量50m3以上となる、瀬戸内海地域の特定事業場に設置される水質基準適用施設には、上表に代わり、瀬戸内海環境保全特別措置法の手続きが必要です。

※瀬戸内海地域(和歌山県):和歌山市、橋本市、海南市、有田市、紀の川市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡由良町及び日高郡日高町の一部(日の岬以北)

関連リンク

このページの先頭へ