旅館業法について
旅館業について
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業を経営する場合には、旅館業法の営業許可を受ける必要があります。
なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。
(旅館業の種別)
1.旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(※)
2.簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)
3.下宿営業 施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
(※)平成30年6月15日より、ホテル営業及び旅館営業は「旅館・ホテル営業」として、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」と一本化されました。
旅館業法の改正点については下記リンクをご参照ください。
関係法令 旅館業法
申請等書類 旅館業許可申請書
旅館業地位承継(合併)承認申請書
旅館業地位承継(分割) 承認申請書
旅館業地位承継(相続)承認申請書
旅館業許可申請事項変更届
旅館業営業停止届
旅館業営業廃止届
旅館業営業再開届
旅館業営業者相続同意書
旅館業法の許可申請をするにあたっては、各地域の窓口にまずご相談をお願いいたします。
旅館業に関する申請等の相談先
管轄地域 | 窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|
和歌山市 | 和歌山市役所 健康局健康推進部生活保健課 |
〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2-15 |
073-488-5113 |
海南市、紀美野町 | 海南保健所 衛生環境課 | 〒642-0022 海南市大野中939 |
073-483-8825 |
岩出市、紀の川市 | 岩出保健所 衛生環境課 | 〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0022 |
橋本市、かつらぎ町、 九度山町、 高野町 |
橋本保健所 衛生環境課 | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-5443 |
有田市、湯浅町、広川町、 有田川町 |
湯浅保健所 衛生環境課 | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1293 |
御坊市、美浜町、日高町、 由良町、 印南町、 日高川町 |
御坊保健所 衛生環境課 | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-3617 |
田辺市、みなべ町、白浜町、 上富田町、すさみ町 |
田辺保健所 衛生環境課 | 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7934 |
新宮市、那智勝浦町、 |
新宮保健所衛生環境課 | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8 |
0735-21-9631 |
古座川町、串本町 | 新宮保健所串本支所 保健環境課 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 |
※旅館業法で許可を取得しても、他法の基準を満たさなければ営業を行うことは出来ません。
関係他法令相談先
法令等 | 内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
消防法 |
旅館業の申請前に、消防法令適合通知書の交付を受け、申請書に添付することが必要 |
申請する施設の所在地を管轄する消防本部・組合 |
各市町村の火災予防条例 | 防火対象物使用開始届出書が必要となる場合は提出 | |
食品衛生法 |
申請施設において食事を提供する場合は、旅館業の開始前に食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要 |
各管轄保健所 ※和歌山市内は 和歌山市保健所 |
水質汚濁防止法 |
公共用水域に水を排出する場合(雨水も含む)、旅館業開始の60日前までに(新たに対象施設を設置する場合は、工事着手の60日前までに)水質汚濁防止法に基づく届出が必要 |
各管轄保健所 ※和歌山市内は 和歌山市役所 環境政策課 |
下水道法に関すること | 下水道に水を排出する場合、旅館業開始の60日前までに下水道法に基づく届出が必要 | 各市町村下水道担当課 |
建築基準法関係の安全措置に関すること等 | 建築物の増改築や用途変更等が必要な場合の問い合わせ先 | 各管轄振興局の建設部 |
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例に関すること | 有償・無償を問わず、反復継続して宿泊者(利用者)に自転車を貸し付けている場合は、事業者は自転車保険への加入が必要です。(努力義務) | 環境生活部県民生活課 |
○住宅宿泊事業法で民泊を行いたいかたはこちらをご参照ください。