人事委員会勧告制度の説明

人事委員会勧告制度の説明

(1)給与勧告制度

人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権が制約されている職員の適正な勤務条件の確保を目的として、地方公務員法に定める給与、勤務時間そ  の他の勤務条件決定の諸原則に基づき行っているものです。

 関係法律

 給与等の決定に関する原則

(2)人事委員会勧告までの流れ

本県職員の給与等の実態を調査(職員給与等実態調査)するとともに、民間の給与水準について毎年調査(職種別民間給与実態調査)を行い、それぞれの給与を精確に比較の上、これらを均衡させること(民間準拠)を基本に、給与改定等の勧告を行っています。

 図解:給与勧告の手順(令和6年)(PDF形式 65キロバイト)(外部リンク)

① 職員給与等実態調査

毎年、本県職員の4月1日現在の給与等の実態調査を実施しています。調査事項は、給料及び諸手当の支給状況、役職、年齢、性別、学歴等です。

 令和6年職員給与等実態調査の結果について

② 職種別民間給与実態調査

本県の職員の給与を検討するため、人事院と都道府県市特別区人事委員会と共同して調査を実施しています。

毎年4月末頃から6月頃にかけて、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内事業所から無作為に抽出した事業所に、人事委員会の職員が直接訪問して調査を行っています。

 令和6年職種別民間給与実態調査の結果について 

③ 公民給与の比較

月例給の公民給与の比較においては、ラスパイレス方式を用いています。

具体的には、「県職員(行政職給料表適用者)」と「公務と類似する事務・技術関係職種の民間従業員」について「役職段階」、「学歴」、「年齢」を同じくする者同士の4月分の給与額を対比させ、公民給与の較差を算出します。

 図解:ラスパイレス方式(令和6年)(PDF形式 95キロバイト)(外部リンク)

④ 給与勧告

公民給与の比較結果をもとに、国家公務員に係る人事院勧告の内容も踏まえながら、本県における給料表や各手当の改定内容を決定し、県議会及び知事に対して、勧告を行います。

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