給与等の決定に関する原則

給与等の決定に関する原則

(1)職務給の原則

本県職員の給与は、その職務と責任に応じて決定されます。

  • 地方公務員法第24条第1項
    「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」

(2)均衡の原則

本県職員の給与は、他の公務員や民間企業の従業員の給与等との均衡を考慮して決定されます。
給与以外の勤務条件(勤務時間、休日、休暇等)についても同様です。

  • 地方公務員法第24条第2項
    「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」
  • 地方公務員法第24条第4項
    「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」

(3)条例主義の原則

本県職員の給与は、条例によって決定されます。
給与以外の勤務条件(勤務時間、休日、休暇等)についても同様です。

  • 地方公務員法第24条第5項
    「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」

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