令和6年度「振興局地域づくり支援事業補助金」の第3次募集について
令和6年度「振興局地域づくり支援事業補助金」の第3次募集について
1 概要
地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、西牟婁振興局管内(田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町)において、地域づくりに積極的に取り組む市町村や民間団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
つきましては、補助金の交付を希望される場合は、下記内容をご確認の上、必要書類を期日までにご提出ください。
2 補助対象者、補助対象事業、補助期間、補助率及び補助限度額
補助対象者
(1)市町村
(2)一部事務組合
(3)広域市町村圏協議会
(4)広域連合
(5)複数市町村等で構成される団体(等には、県・民間団体を含む)
(6)和歌山県に本拠を持ち、県内で活動する団体(市町村や企業・第3セクターが参加している場合も可)
※申請者又は団体の役員が、和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合は、対象外。
補助対象事業
ア 地域文化育成事業
地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化の創出・定着事業
イ 地域資源活用事業
自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用した、個性的で魅力のある地域づくり活動や地域外への情報発信等を行う事業
ウ 地域交流事業
交流人口の増加を図るためのイベントや住民参加型イベントを実施する事業
エ UJIターン促進事業
若者のUJIターンを促進するための事業
オ 地域情報化推進事業
地域住民を対象とした情報化推進事業
カ ひとづくり推進事業
地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成などの人材育成事業
キ 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業
補助期間
補助金の交付決定があった日から当該年度の3月31日
補助率
補助対象経費の2分の1以内。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助限度額
40万円
※予算の都合により、補助額が申請額を下回る場合があります。
3 補助対象経費
経費区分 | 内容例 | |
1 | 報酬・謝金・旅費・交通費 | 外部講師及びイベントスタッフへの報酬、謝金、賃金、招へい及び視察に係る旅費、交通費、宿泊費等 |
2 | 需用費・原材料費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費、イベント開催に係る資材費等 |
3 | 役務費・使用料・賃借料 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料、会場使用料、什器レンタル料等 |
4 | 委託料 | 会場設営等委託費、デザイン委託費、イベント運営委託費等 |
5 | 備品購入費 | 事業の実施に直接必要となる最小限度の備品 |
6 | その他 | 上記以外で特に必要と認められる経費 |
※表5「備品購入費」については、表1~4及び6の合計額の9分の1を上限に補助対象経費として計上可能。
<参考>備品購入費の補助対象経費に関する考え方(PDF形式209キロバイト)
4 対象外となるもの
(1) 対象外事業
ア 国又は県の他の補助金等の交付を受けている事業
イ 施設整備等のハード事業
ウ 事業費が10万円未満の事業
エ 単に施設の整備・備品等物品の購入等を目的とする事業
オ 営利目的の事業や営業行為等と同程度の参加費等を徴収する事業
カ 今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業
キ 特定の団体、会員、個人のみを対象とし、排他的に行われる事業
ク 以前から定例・慣例的に実施されるなどの実績があり、新たな要素を取り入れない事業
ケ 過去に地域・ひと・まちづくり補助金の採択を受けた事のある事業
(2) 対象外経費等
ア 各種団体や施設等に係る運営経費及び次の(ア)~(ウ)に掲げる備品購入費については、補助対象としない。
(ア)事務所用備品など、団体の運営に使用する備品(例.パソコン、プリンター等)
(イ)汎用性のある備品(例.パソコン・自動車等)
(ウ)団体外からの借用が容易なもの
イ 本概要「2 補助対象者」の(1)~(4)までの補助対象者にあっては、事業実施に伴い充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金は、補助対象経費から控除する。
ウ 補助金交付決定の前に発生した費用については、原則補助対象としない。
5 応募について
(1)提出書類
ア 採択要望書(別紙1)(ワード形式 19キロバイト)
イ 収支予算書(別記第2号様式)(ワード形式 18キロバイト)
ウ 団体概要書(別紙2)(ワード形式17キロバイト)
エ 役員等に関する名簿(別記第3号様式)(ワード形式 19キロバイト)
オ その他資料(規約など事業実施団体の概要がわかるもの)
※提出書類 記載例(PDF形式190キロバイト)
参考書類:振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱(PDF形式 192キロバイト)
(2)受付期間
令和6年11月6日(水曜日)午前9時から令和6年11月29日(金曜日)午後5時まで
(3)提出先
西牟婁振興局 地域づくり部 地域づくり課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL:0739-26-7947
6 事業の採択について
応募のあった事業の採択については、「和歌山県補助金等交付規則」「振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱」等に基づき、以下評価項目の観点から総合的に審査のうえ決定します。審査結果(採択・不採択)については、書面で通知します(12月下旬予定)。
採択にあたっては、原則として、新規応募団体を優先します。
評価項目 | 観点 |
妥当性 | ・本事業の趣旨に合致しているか ・事業の目的、効果が明確であるか ・実現可能性があるか ・参加者の安全対策は考慮されているか |
地域性 | ・地域の資源(文化・自然・歴史等)が活かされているか ・地域の活性化につながる活動であるか ・地域のニーズや課題に対応した事業であるか |
新規性・ 独創性 |
・初めて実施する事業やすでに実績がある場合、新たな要素が取り入れられているか ・創意工夫が凝らされ、オリジナリティがあるか |
公益性 | ・県の補助事業として実施するにふさわしいか ・市町や各種地域団体等の協力が得られているか |
継続性 | ・継続していく意欲、仕組みがあるか ・事業の定着や新たな活動への発展が見込まれるか |