和歌山県の港湾、漁港及び海岸における無人航空機(ドローン等)の飛行規制について

 和歌山県では、港湾区域、漁港区域、港湾隣接地域、臨港地区の全域で無人航空機の使用を禁止していましたが、令和7年4月1日から、和歌山県の港湾、漁港及び海岸のうち飛行規制区域を定めて、その区域での無人航空機の使用を禁止することとしています。

 なお、飛行規制区域であっても、承認飛行が可能な場合がありますので、該当する場合は、当該区域を管理する事務所にお問い合わせください。

対象となる無人航空機

 ドローン、カメラ搭載型マルチコプター、ラジコンヘリ等の航空機器で、構造上、人が乗ることができず、遠隔操作や自動操縦で飛行させるもの(重量が100グラム以下のものを含む。)。

飛行規制区域

(1)国際水域施設の区域

(2)国際埠頭施設の区域

(3)使用許可の対象となる港湾施設の区域

(4)使用許可の対象となる漁港施設の区域

承認飛行が可能な場合

(1)行政機関が公的な目的で使用する場合

(2)報道機関が事件等の取材を行う場合

(3)大学等公的な研究機関がその調査・研究のために使用する場合

(4)施設の使用許可を受けた使用者が当該施設内で使用する場合

(5)その他上記と同等の公益性がある場合

承認申請書様式

お問い合わせ先

 和歌山下津港湾事務所 総務管理課   TEL:073-431-7266

 有田振興局 建設部 管理保全課    TEL:0737-63-4111

 日高振興局 建設部 管理保全課    TEL:0738-22-3111

 西牟婁振興局 建設部 管理保全課   TEL:0739-22-1200

 東牟婁振興局 串本建設部 管理保全課 TEL:0735-62-0755

 東牟婁振興局 新宮建設部 管理保全課 TEL:0735-22-8551

このページの先頭へ