和歌山県の港湾、漁港及び海岸における無人航空機(ドローン等)の飛行規制について
和歌山県では、港湾区域、漁港区域、港湾隣接地域、臨港地区の全域で無人航空機の使用を禁止していましたが、令和7年4月1日から、和歌山県の港湾、漁港及び海岸のうち飛行規制区域を定めて、その区域での無人航空機の使用を禁止することとしています。
なお、飛行規制区域であっても、承認飛行が可能な場合がありますので、該当する場合は、当該区域を管理する事務所にお問い合わせください。
対象となる無人航空機
飛行規制区域
(1)国際水域施設の区域
(2)国際埠頭施設の区域
(3)使用許可の対象となる港湾施設の区域
(4)使用許可の対象となる漁港施設の区域
承認飛行が可能な場合
(1)行政機関が公的な目的で使用する場合
(2)報道機関が事件等の取材を行う場合
(3)大学等公的な研究機関がその調査・研究のために使用する場合
(4)施設の使用許可を受けた使用者が当該施設内で使用する場合
(5)その他上記と同等の公益性がある場合
承認申請書様式
お問い合わせ先
和歌山下津港湾事務所 総務管理課 TEL:073-431-7266
有田振興局 建設部 管理保全課 TEL:0737-63-4111
日高振興局 建設部 管理保全課 TEL:0738-22-3111
西牟婁振興局 建設部 管理保全課 TEL:0739-22-1200
東牟婁振興局 串本建設部 管理保全課 TEL:0735-62-0755
東牟婁振興局 新宮建設部 管理保全課 TEL:0735-22-8551