用語・制度 質問と回答
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質問3 土地調書、物件調書への署名押印を起業者から求められていますが、記載内容に納得できない場合、どうすればよいですか
質問6 収用委員会は、損失補償額をどのようにして決めるのですか
質問8 裁決申請が行われた後に、当事者間で話し合い、合意した場合、どうすればよいですか
質問9 収用対象地で現在、所有権に争いがありますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか
質問11 裁決に不満があるため、裁決書と補償金の受領を拒否していますが、このような場合の裁決の効力はどうなりますか
質問1 収用と使用の違いは何ですか
回答1
土地収用法では土地の収用だけでなく、土地の使用も含めて規定しています。
収用とは、所有権の取得と借地権など所有権以外の権利を消滅させるものをいい、使用とは、公共事業のための使用権を設定し、又は権利を制限する場合をいいます。使用も収用も裁決手続はほぼ同じです。
質問2 起業者、土地所有者、関係人の定義とは
回答2
起業者とは、土地収用法などによって、土地を収用(使用)することを必要とする公共事業の施行者をいいます。
土地所有者とは、公共事業のために収用(使用)する土地を所有している人をいいます。
関係人とは、裁決申請では土地について地上権、借地権、抵当権など所有権以外の権利を持っている人、明渡裁決の申立てでは土地上にある建物などの物件の所有者や物件について賃借権などの権利を持っている人をいいます。
質問3 土地調書、物件調書への署名押印を起業者から求められていますが、記載内容に納得できない場合、どうすればよいですか
回答3
調書の記載事項が真実でない旨の異議があれば、調書にその旨を付記して署名押印してください。この場合に、調書の記載事項のうち付記された異議の内容と矛盾する部分については、推定力が生じません。
署名押印を拒否された調書は、市町村の職員が署名押印することにより、調書の記載事項は真実に合致しているとの推定力が与えられます。
質問4 審理に出席できないのですが、どうすれば良いですか
回答4
代理人が出席することができます。その際には和歌山県収用委員会あてに委任状を提出する必要があります。また、意見書を提出して意見を述べることもできます。
質問5 補償はどのような種類がありますか
回答5
損失の補償には、大きく分けて、権利取得裁決で決められる「土地に関する補償」と明渡裁決で決められる「明渡しに関する補償」の2つがあります。
「土地に関する補償」は、「土地の補償」、「借地権などの権利消滅補償」、「残地補償」などがあり、「明渡しに関する補償」には、収用される土地に建物などの物件があるときにこれを移転するための「移転料の補償」や「営業上の補償」、「動産移転料」、「借家人補償」など、土地を収用されることによる損失と客観的にみとめられる「通常受ける損失の補償」があります。
詳細は「損失の補償について」をご覧ください。
質問6 収用委員会は、損失補償額をどのようにして決めるのですか
回答6
当事者の主張、現地調査等を踏まえ、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定を行い、収用委員会で検討し決定(認定)しています。
質問7 裁決にはどのような効果がありますか
回答7
収用の裁決には、裁決申請に対する応答としての権利取得裁決と、明渡裁決の申立てに対する応答としての明渡裁決があります。
明渡裁決は、権利取得裁決と同時に又は権利取得裁決のあった後に行われます。
権利取得裁決があると、起業者は権利取得の時期までに土地所有者や関係人に補償金を支払い、権利取得の時期に土地の所有権を取得します。
明渡裁決があると、明渡しの期限までに起業者は補償金を支払い、土地所有者や関係人は物件を移転して土地を明け渡さなければなりません。明け渡さないときは、起業者の請求によって、知事が代執行することができます。
質問8 裁決申請が行われた後に、当事者間で話し合い、合意した場合、どうすればよいですか
回答8
裁決申請後であっても、当事者全員が裁決申請した事項について合意に達した場合は、収用委員会に対し、和解調書の作成を申請することができます。和解調書が作成されると、裁決があったのと同様の効果が生じます。
質問9 収用対象地で現在、所有権に争いがありますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか
回答9
土地の境界や所有権に争いがあり、収用委員会が調査しても確定できなかった場合には、所有者を不明として裁決することになります。
この場合、起業者の支払う補償金は、所有者が確定できないため供託されることになり、当事者間の争いが話し合いや訴訟などにより解決されない限り、供託された補償金は受け取ることができなくなります。
質問10 裁決に不服がある場合には何ができますか
回答10
裁決に不服がある場合には、次のような審査請求や訴訟の提起ができます。
(1)審査請求
収用委員会の裁決に不服がある場合は、損失の補償についての不服を除き、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
(2)当事者訴訟
損失の補償について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、訴訟を提起することができます。
この訴えは、土地所有者又は関係人が不服のあるときは、起業者を被告とします。
損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や裁決の取消訴訟によって争うことはできません。
(3)裁決の取消訴訟
損失の補償以外に不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に収用委員会の所属する和歌山県を被告として、訴訟を提起することができます。
質問11 裁決に不満があるため、裁決書と補償金の受領を拒否していますが、このような場合の裁決の効力はどうなりますか
回答11
裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める所定の手続(送達、供託など)がとられた場合、裁決書と補償金を受領したものとみなされます。
したがって、裁決は有効ですので、土地所有者及び関係人は、明渡期限までに物件を移転し、起業者に土地を明け渡す義務を履行しなければならないことに変わりありません。