裁決申請の請求等
裁決申請の請求等について
裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者や関係人の権利として次のような制度があります。
1 裁決申請の請求(土地収用法第39条第2項)
事業認定の告示後、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等を除く。)は、起業者に対して、自己の権利に係る土地について、裁決申請を行うよう請求することができます。
2 補償金の支払請求(土地収用法第46条の2)
事業認定の告示後、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等を除く。)は、起業者に対して、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払を請求することができます。
ただし、既に起業者が裁決申請をしているとき、又は他の土地所有者若しくは関係人が裁決申請の請求をしているときを除き、裁決申請の請求と合わせて行わなければなりません。
3 明渡裁決の申立て(土地収用法第47条の2)
裁決申請がされ、明渡裁決の申立てがされていない場合、土地所有者又は関係人は、収用委員会に対して、明渡裁決の申立てができます。