公拡法に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
1 届出及び申出のあらまし
- 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」とする。)は、県や市町村など(地方公共団体等)に、道路整備やまちづくり事業など、公益的な事業に用いる土地を優先的に取得する機会を与えることを目的として、届出及び申出の制度を設けています。
- 公拡法が定める要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は、土地が所在する市町村の長に、その旨を届け出ることが必要です(公拡法第4条第1項に基づく届出)。また、公拡法が定める要件に該当する土地の所有者は、その土地が所在する市町村の長に、土地の買い取りを希望する旨を申し出ることもできます(公拡法第5条第1項に基づく申出)。
- 以下、届出及び申出について概要を説明します。なお、実際の手続等の詳細については土地が所在する市又は町の担当課にお問い合わせください。
2 公拡法第4条第1項の届出(有償による土地の譲渡に係る届出)
(1) 届出の対象となる土地
公拡法第4条第1項が定める要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合には、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに届出をしなければなりません。届出の対象となる土地は以下のとおりです。
A 都市計画施設の区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上)
※ 都市計画施設とは都市計画法に基づく都市計画決定を受けた都市施設を指します。
B 都市計画区域内に所在する土地で以下に掲げるもの(面積200平方メートル以上)
- 道路法第18条第1項により道路区域と決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法第33条第1項又は同第2項により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法第56条第1項により河川予定地として指定された土地
- 文化財保護法第109条第1項により指定を受けた史跡名勝天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事等の指定を受け、総務省令又は国土交通省令によりその旨が公告されたもの
- 港湾法第3条の3第9項又は同第10項により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
- 航空法第40条、同第43条第2項及び同第55条の2第3項により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
- 高速自動車国道法第7条第1項により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項による土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都道府県知事の指定を受け、国土交通省令で定めるところにより公告を受けたものを施行する土地の区域内に所在する土地
- 都市計画法第12条第2項により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
- 生産緑地法第3条第1項の生産緑地地区の区域内に所在する土地
C 都市計画区域内に所在する土地で一定の面積以上のもの(市街化調整区域を除く)
- 都市計画法第7条第1項による市街化区域のうち5000平方メートル以上の面積を有する土地
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第4条第7項による同意を得た基本計画等に定める重点地域の区域のうち5000平方メートル以上の面積を有する土地
- 上記1.及び2.以外の土地で都市計画区域内に所在する10000平方メートル以上の面積のもの
(2) 届出に必要な書類
届出をする場合には以下の書類が必要です。
- 土地有償譲渡届出書・・・2部
- 当該土地の位置及び形状を明らかにした図面・・・2部
- 委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)・・・1部
※ 土地有償譲渡届出書の様式についてはこちらをダウンロードしてください。
(3) 必要書類の提出
土地有償譲渡届出書など届出に必要な書類は土地が所在する市又は町の担当課に提出してください。
3 公拡法第5条第1項の申出(土地の買い取りを希望する申出)
(1) 申出の対象となる土地
公拡法第5条第1項が定める要件に該当する土地について、土地の所有者が、地方公共団体等に買い取りを希望する場合には、その旨の申出を行うことができます。申出の対象となる土地は以下のとおりです。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上)
- 都市計画区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上)
(2) 申出に必要な書類
申出をする場合には以下の書類が必要です。
- 土地買取希望申出書・・・2部
- 当該土地の位置及び形状を明らかにした図面・・・2部
- 委任状(申出に関する事項を第三者に委任する場合)・・・1部
※ 土地買取希望申出書の様式についてはこちらをダウンロードしてください。
(3) 必要書類の提出
土地買取希望申出書など申出に必要な書類は土地が所在する市又は町の担当課に提出してください。
4 事務処理の流れ(フローチャート)
届出又は申出に係る事務処理の流れについてはこちらのフローチャートをご参照ください。
5 公拡法による土地の譲渡制限
公拡法第8条第1号から同第3号の規定により、同第4条第1項の届出及び同第5条第1項の申出が行われた土地については、以下の日又は時点まで有償・無償を問わず譲渡が制限されます。
-
届出又は申出を行った市又は町の長から公拡法第6条第1項に基づく買取りの協議を行う旨の通知があった場合には、その通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
- 1.の場合において、協議の不成立が明らかとなったときはその時点まで
- 届出又は申出を行った市又は町の長から公拡法第6条第3項に基づく買取り希望がない旨の通知があった場合はその時点まで(通知を発した時点ではなく、通知を受け取った時点まで)
- 届出又は申出を行った日から起算して3週間を経過するまでに市又は町の長から1.又は3.の通知がなかった場合には、届出又は申出をしたその日から起算して3週間を経過する日まで
6 罰則
公拡法第32条第1号から同第3号の規定により、以下の要件に該当する者は50万円以下の過料に処せられることがあります。
- 公拡法第4条第1項に違反して、届出をせずに土地を有償で譲渡した者
- 公拡法第4条第1項の届出について虚偽の届出をした者
- 公拡法第8条第1号から同第3号に違反して、同条が規定する期間内に土地を譲渡した者
7 税法上の優遇措置
公拡法に基づいて土地を地方公共団体等に譲渡した場合には、租税特別措置法に基づき最大で1,500万円の特別控除を受けることができます。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。