浄化槽工事業登録申請
浄化槽工事業
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- 浄化槽工事業者とは
- 建設業許可を取得した場合
- 浄化槽設備士を配置すること
- 登録拒否事由に該当しないこと
- 浄化槽工事業登録申請書様式一覧
- その他様式
- 添付書類
- 記載例
- 登録事項の変更の届出
- 廃業等の届出
- 標識の掲示・帳簿の備付け
浄化槽工事業者について
浄化槽工事業者とは
建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれの許可も持たない者で浄化槽工事業を営む者をいいます。
浄化槽工事業者は当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事あてに登録申請を行わなければなりません。
2以上の都道府県で当該業を行う場合、各都道府県知事あてに登録申請が必要となります。
これを怠って当該業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
また、浄化槽工事は管工事業に分類され、建設業法の上の許可を持たない浄化槽工事業者が建設業上の軽微な工事に該当しない工事(税込500万円以上の工事)を行うことは出来ません。
建設業許可を取得した場合
先に登録を受けた者が後に 建設業法上のうち、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの許可を取得した場合、浄化槽工事業の登録はその効力を失います。
引き続き当該業を営む場合は特例浄化槽工事業届出書を届出してください。
登録の要件
浄化槽工事業の登録申請を行うには登録申請書等の提出の他に2つの要件を満たす必要があります。
浄化槽設備士を配置すること
浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督する者として法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます。(法第2条第10号)
浄化槽設備士免状の交付を受けることが出来るのは次のいずれかを満たす者です。
- 浄化槽設備士試験に合格した者
- 建設業法第27条に基づく管工事施工管理技術者検定に合格した後、公益財団法人日本環境整備教育センターの行う浄化槽設備士講習の課程を修了した者
登録拒否事由に該当しないこと
浄化槽工事業の登録を受けるにあたっては、下記の事項に該当していないことが必要です。また、登録申請書等に虚偽の記載があったとき、若しくは重要な事実の記載がかけているときは登録が拒否されます。
- この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業者で法人であるものが第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
- 第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 第29条第1項に規定する要件を欠く者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
申請書様式一覧等
浄化槽工事業の登録申請書の書式は以下になります。
尚、申請書の他に添付・提示していただく書類もありますのでご準備ください。
印刷の上、自筆でご記入いただく場合は、かい書体で、指定の枠内に丁寧に黒インク又は黒ボールペンでご記入ください。(消せるインク不可)
令和3年1月1日より押印不要となった以下の書類については、新様式となっております。
・別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第7号、浄化槽工事業廃業等届出書(和歌山県参考様式)
浄化槽工事業登録申請書様式一覧
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)
誓約書(別記様式第2号)
登録申請者の調書(別紙様式第3号)
浄化槽設備士の調書(別紙様式第4号)
その他様式
浄化槽工事業登録事項変更届出書(別記様式第7号)
廃業等届出書(和歌山県参考様式)
添付書類
- 個人事業主の場合
- 事業主の住民票
- 浄化槽設備士の住民票(事業主と浄化槽設備士が重複している場合は省略で構いません)
- 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
- 登録申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票(法定代理人が法人の場合はその法人の登記事項証明書)
- 法人の場合
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票
- 浄化槽設備士の住民票(役員と浄化槽設備士が重複している場合は省略で構いません)
- 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
記載例
- 個人事業主記載例
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)
誓約書(別記様式第2号)
登録申請者の調書(別紙様式第3号)
浄化槽設備士の調書(別紙様式第4号)
- 法人記載例
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)
誓約書(別記様式第2号)
登録申請者の調書(別紙様式第3号)
浄化槽設備士の調書(別紙様式第4号)
浄化槽工事業者の義務
登録事項の変更の届出
浄化槽工事業者の登録事項に変更があった場合、遅滞なく、変更の内容を都道府県知事あてに届出なければなりません。
登録事項の変更の届出は変更届出書とともに変更する事項に応じた書類を添付してください。
提出先はページ下部にあります。
変更届の添付書類 | ||||||||||||||
変更する登録事項 | 添付書類 | |||||||||||||
氏名および住所等、登記変更を伴わないもの | 住民票抄本 | |||||||||||||
営業所の名称および所在地等、登記変更を伴うもの | 登記事項証明書 | |||||||||||||
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登記事項証明書 | |||||||||||||
住民票抄本(新たに追加された者) | ||||||||||||||
誓約書 | ||||||||||||||
登録申請者の調書(新たに追加された者) | ||||||||||||||
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住民票抄本 | |||||||||||||
誓約書 | ||||||||||||||
浄化槽設備士の調書 |
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浄化槽設備士 |
住民票抄本 | |||||||||||||
浄化槽設備士の調書 | ||||||||||||||
基準に適合することを証明する書面 |
廃業等の届出
浄化槽工事業者が廃業等したときは、遅滞なく都道府県知事あてに届出なければなりません。
標識の掲示・帳簿の備付け
浄化槽工事業者は営業所及び工事の現場ごとに必要事項を記載した標識を見えやすい場所に掲示しなければなりません。
また、営業所においては請け負った浄化槽工事について1件ごとに帳簿を作成し備え付けておかなければなりません。
帳簿には、処理方式及び処理能力を記載した書面、構造図、仕様書、処理工程図を添付する必要があります。
登録の有効期間と更新申請
浄化槽工事業登録の有効期間は5年です。
5年ごとに登録を更新しなければ失効します。
登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は現に受けている登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
継続して当該業を営む場合、現に受けている登録の有効期間満了の30日前までに登録の更新を行ってください。
登録手数料
新規の場合、33,000円分の和歌山県証紙
更新の場合、26,000円分の和歌山県証紙
申請窓口
和歌山県内に営業所の所在地を有する者
営業所の所在地を管轄する振興局建設部へ3部提出してください。
(ただし、海南市または海草郡の場合、海南工事事務所)
郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
所在地 | 申請先名称 | 申請先所在地 申請先電話番号 |
---|---|---|
和歌山市 | 海草振興局建設部 | 和歌山市森小手穂227 TEL 073-488-7876 |
海南市 紀美野町 | 海草振興局建設部 海南工事事務所 |
海南市南赤坂19 TEL 073-483-4824 |
紀の川市 岩出市 | 那賀振興局建設部 | 岩出市高塚209 TEL 0736-63-0100 |
橋本市 かつらぎ町 九度山町 高野町 |
伊都振興局建設部 | 橋本市市脇4-5-8 TEL 0736-34-1700 |
有田市 湯浅町 広川町 有田川町 |
有田振興局建設部 | 有田郡湯浅町湯浅2355-1 TEL 0737-63-4111 |
御坊市 美浜町 日高町 由良町 印南町 みなべ町 日高川町 |
日高振興局建設部 | 御坊市湯川町財部651 TEL 0738-22-3111 |
田辺市 白浜町 上富田町 |
西牟婁振興局建設部 | 田辺市朝日ヶ丘23-1 TEL 0739-22-1200 |
すさみ町 古座川町 串本町 |
東牟婁振興局 串本建設部 |
東牟婁郡串本町サンゴ台783-8 TEL 0735-62-0755 |
新宮市 那智勝浦町 太地町 北山村 |
東牟婁振興局 新宮建設部 |
新宮市緑ヶ丘2-4-8 TEL 0735-21-9652 |
和歌山県外に営業所の所在地を有する者
和歌山県庁南別館9階の技術調査課へ2部提出してください。
郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課 建設業班
TEL:073-441-3070
FAX:073-428-1810