宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)
平成22年4月1日から宅地造成等規制法に関する事務権限は市町村へ移譲されました。詳しくは権限移譲(PDF形式 88キロバイト)を参照してください。
宅地造成等規制法
- 「宅地造成等規制法」は宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
- この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」にしています。
- この区域において一定規模以上の宅地造成に関する工事を行う場合には、市町長の許可が必要です。
宅地造成工事規制区域
和歌山県では、6市2町の一部について指定されています。宅地造成工事規制区域が指定されている市町は次のとおりです。
和歌山市、海南市、紀の川市、橋本市、田辺市、新宮市、白浜町、那智勝浦町 (参考:和歌山県の宅地造成工事規制区域)
宅地造成
宅地造成とは
「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)」をいいます。
「宅地」
「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」をいいます。
「土地の形質の変更」
次の各号に該当する工事
(1)切土で、その部分に高さが2メートルを越えるがけができるもの。
(2)盛土で、その部分の高さが1メートルを越えるがけができるもの。
(3)切土と盛土とを同時にする場合の盛土で、その盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じ、かつ、その切土と盛土をした土地に高さが2メートルを越えるがけができるもの。
(4)前各号のいずれにもあてはまらない切土または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを越えるもの。
「がけ」
この法律でいう「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
宅地造成に関する工事の許可申請について
宅地造成に関する工事の許可は、市町長が行います。
宅地造成に関する工事の許可を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図面等の関係資料を添付して市町の窓口に提出して下さい。
トピックス
宅地造成等規制法の改正について(令和5年5月26日改正法施行)
太陽光発電事業の関係法令等に関する情報について
太陽光発電事業の事業化にあたって、宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)以外にも手続きが必要となる可能性がある関係法令等について、取りまとめましたので、ご参考に してください。ただし、事業化に際しては、計画地ごとに条件が異なりますので必要な手続きについて、十分ご確認ください。