令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始します
1.法改正について(※国土交通省と農林水産省による共管法)
- 令和3年7月静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。このような危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、現行の「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として令和5年5月26日から施行されました。
- なお、経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。
- 和歌山県(和歌山市域(※)を除く)においては、令和7年5月26日(月)より盛土規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始します。
※和歌山市域は和歌山市が管轄しており、令和7年4月1日から運用開始済
2.法律の概要について
- 規制区域の指定
都道府県知事等が、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。 - 安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
許可にあたっては技術的基準への適合や土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知(説明会の開催等)などが必要です。
- 実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されました。
3.和歌山県における盛土規制法の運用について
4.運用開始時(令和7年5月26日)に工事着手している場合について
規制区域指定時(令和7年5月26日)に許可・届出対象と同規模の盛土等を行っている場合は、指定日から21日以内(令和7年6月16日(月)まで)に届出が必要です。
詳細は各振興局建設部にお問い合わせください。
詳細は各振興局建設部にお問い合わせください。
・海草振興局建設部総務調整課 073-488-1366
・那賀振興局建設部総務調整課 0736-61-0121
・伊都振興局建設部総務調整課 0736-33-4935
・有田振興局建設部総務調整課 0737-64-1422
・日高振興局建設部総務調整課 0738-24-2945
・西牟婁振興局建設部総務調整課 0739-26-7921
・東牟婁振興局串本建設部総務用地課 0735-62-0755
・東牟婁振興局新宮建設部総務調整課 0735-21-9623
・那賀振興局建設部総務調整課 0736-61-0121
・伊都振興局建設部総務調整課 0736-33-4935
・有田振興局建設部総務調整課 0737-64-1422
・日高振興局建設部総務調整課 0738-24-2945
・西牟婁振興局建設部総務調整課 0739-26-7921
・東牟婁振興局串本建設部総務用地課 0735-62-0755
・東牟婁振興局新宮建設部総務調整課 0735-21-9623
5.その他
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)(国土交通省HP)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に関する総合窓口(ポータルサイト)(外部リンク)(国土交通省HP) - 盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
一般用(外部リンク) (国土交通省HP)
業者用(外部リンク) (国土交通省HP) - 大規模盛土造成地の分布について(外部リンク)(国土交通省 HP)