県営住宅

県営住宅入居者資格等

県営住宅に入居できる方は、次の1から6の全ての条件を満たしていなければなりません。

これらの条件を満たさない方は、入居申込みをすることはできません。

申込者の資格等

  1. 同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。以下「同居親族」という。)があること。
    友人等との寄合い世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹を同居者としたり、家族を不自然に分割して申し込むことはできません。
    また、内縁関係については、住民票等で証明できることが必要です。
  2. 現に住宅に困窮していること。
    本人及び同居者の所有する住宅がないこと。現在、公営住宅に居住している方は原則として申込をすることはできません。
  3. 申込者本人、及び同居親族の収入が、政令月収158,000円以下であること。
    収入基準は、入居の決定を受けるときに満たしていることが必要です。
    ただし、次の条件のいずれかを満たす場合(裁量世帯)については、申込者本人、及び同居親族の収入が、政令月収214,000円以下であれば、県営住宅に入居申込みをすることができます。
    (1) 高齢者世帯
    入居申込者が60歳以上または昭和31年4月1日以前に生まれた方であり、かつ、同居者がある場合は、そのいずれもが60歳以上もしくは昭和31年4月1 日以前に生まれた方または18歳未満である世帯。
    (2) 身体障害者世帯
    入居申込者または同居親族に、身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けた方がいる世帯。
    (3) 精神障害者又は知的障害者世帯
    入居申込者または同居親族に、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた方がいる、若しくは知的障害の程度が重度(A1、A2)又は中度(B1)の知的障害者と判定された方がいる世帯。
    (4) 戦傷病者
    入居申込者または同居親族に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症のものがいる世帯。
    (5) 原子爆弾被爆者
    入居申込者または同居親族に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
    (6) 海外からの引揚者
    入居申込者または同居親族に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。
    (7) ハンセン病療養所入所者等
    入居申込者または同居親族に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
    (8)小学校就学前世帯
    同居親族に小学校就学前の子供がいる世帯。
  4. 過去において、申込み世帯全員が県営住宅の家賃を滞納していないこと。
  5. 外国人については、外国人登録を行っていること。
    (注意)観光目的等による一時滞在者は申込みできません。
  6. 申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

優先入居の申込み

次の条件のいずれかを満たすものは、入居の選定について優先的な取り扱いを受けることができる場合があります。具体的には、選定において優先枠と一般枠の2回の抽選の機会を得ることができます。
ただし、募集戸数によっては優先枠を設定しない場合があります。

  1. 政令月収214,000円以下で入居申込みができる特例を満たすもの(原爆被災者世帯、ハンセン病療養所入所者世帯を除く)
  2. 母子または父子世帯
    配偶者のない女子または男子で現に20歳未満の子を扶養している方
    裁判所において離婚調停を受けている方については、裁判所が発行する 証明書を添付することで申込みすることが可能となりますが、入居資格審査までに離婚が成立しなければ入居することができません。
    当事者同士において離婚協議中の方も、入居資格審査時までに離婚が成立しなければ入居することができません。
  3. 多子世帯
    入居の申込みをした者と現に同居し、または同居しようとする児童(18歳未満の扶養親族である児童に限る。)を3人以上有する方
  4. 配偶者からの暴力に係る被害者の方
    「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第3条第3項第3号の規定による一時保護、又は同法第5条の規定による保護もしくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
    「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
  5. 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったことが明らかな犯罪被害者等で、次のいずれかに該当することが客観的に証明される方であること。

    犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった方
    (例)

    • 殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった場合
    • 身体を害されたため転職等を余儀なくされた場合
    • 虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合
  6. 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われ、次のいずれかの事由により当該住宅に居住し続けることが困難となった方

    (ア)犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したこと
    (例)放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった場合
    (イ)住宅を客体とする犯罪であったこと
    (例)さ欺等により住宅が奪われた場合
    (ウ)犯罪により精神的な後遺症が生じたことが医学的に認められること
    (例)凄惨な殺害現場の目撃や性犯罪、著しいストーカー被害等によりいわゆるPTSDとなった場合

入居お申込み

  • お申込窓口各県営住宅を管理する住宅供給公社または振興局建設部へ
  • 申込方法所定の申込書による郵送
  • 募集期間空家住宅の募集:2月、5月、8月、11月(県民の友1月、4月、7月、10月掲載)

選定方法

  1. 入居申込者が募集戸数を超えたときは、公開の抽選により入居者及び補欠 者を選定します。
  2. 抽選結果については、当日の抽選会の会場に掲示するとともに、申込書についているはがきにより通知します。
  3. 当選した方を対象に必要書類を提出していただき、入居資格審査を行います。必要書類の内容・締切日等については、当選者に改めてお知らせします。入居資格審査に合格して、はじめて入居決定者となります。
  4. 補欠者当選した方は、その入居当選者が資格審査において無効・失格となった場合、または、当選者が入居を辞退した場合のみ、補欠順位に従い資格審査を行います。
    (先の入居当選者がすべて入居した場合は、資格を失います。)

収入基準の計算方法

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