県営住宅
収入基準の計算方法
収入基準額について 同居者、同居しようとする者を含めた全員の年間所得額(その1)から公営住宅法上の控除(その2)をしたうえで、12で割った額が以下の金額でなければなりません。
世帯の種類 |
収入基準 |
---|---|
一般世帯 |
158,000円以下 |
高齢者・障害者世帯など |
214,000円以下 |
- その1年間所得
給与所得者(会社員、パート等)の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が給与所得者の年間所得金額になります。
- その2控除額
公営住宅法上の控除は以下のとおりです。
控除の種類 |
控除の内容 |
控除額(該当者一人あたり) |
---|---|---|
同居親族 | 申込者を除く同居者全員 |
380,000円 |
同居していない扶養親族 | 同居していない所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族の方 |
380,000円 |
老人扶養親族、 老人控除対象配偶者 |
扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方 |
100,000円 |
特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 |
250,000円 |
障害者 | 本人、同居親族、同居していない扶養親族のうちで障害がある方 |
270,000円 |
特別障害者 | 本人、同居親族、同居していない扶養親族のうちで重度の障害がある方 |
400,000円 |
寡婦(寡夫) | 所得(年間所得500万円以下)のある寡婦(寡夫) |
270,000円 (注意) |
(注意)寡婦(寡夫)控除については、該当する者の所得金額がこの表の金額未満の場合は控除額はその所得金額となります。 |