マンション管理計画認定制度について
令和4年4月1日にマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正が施行されたことに伴い、本県区域内(市区域は除く)に存するマンションについては、令和4年4月1日より和歌山県知事あてでマンションの管理に関する計画の認定申請を行うことができます。
※市に存するマンションについては、当該市にお問い合わせください。
【和歌山県マンション管理適正化推進計画】
※本計画は和歌山県住生活基本計画に位置付けており、P19が該当します。
【和歌山県マンション管理適正化指針】
【認定基準】
上記和歌山県マンション管理適正化指針に記載しています。
マンション管理計画認定に関する手続きについて
手続き、申請手数料等については下記事務処理要領をご確認下さい。
【事前確認】
- 申請を予定している方は、あらかじめ、(公財)マンション管理センター(以下「センター」という。)に対し、事前確認を行うことを求めることができます。
- 事前確認を受けた場合は、センターの発行する事前確認適合証の写しを認定申請の際に添付いただくことにより、県の申請手数料の減額や申請書類を一部省略することができます。
- 事前確認に関することは、センターのホームページをご確認下さい。
【共通事項】
(提出先)
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 企画指導班073-441-3214
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
直接持参できない場合は上記連絡先にご相談下さい。
認定(更新)申請
事前確認適合証がある場合
(必要となる書類)正本及び副本各1通
- 認定申請書(省令第一号様式(更新の場合は第一号の三様式))
- 事前確認適合証の写し
- 和歌山県収入証紙添付様式
- 省令第一号様式(更新の場合は 第一号の三様式)
- 和歌山県収入証紙添付様式
事前確認適合証がない場合
(必要となる書類)正本及び副本各1通
- 認定申請書(省令第一号様式(更新の場合は第一号の三様式))
- 省令第1条の2第1項各号で規定する書類
- 和歌山県収入証紙添付様式
- 省令第一号様式(更新の場合は 第一号の三様式)
- 和歌山県収入証紙添付様式
認定を受けた管理計画の変更認定申請
省令第1条の9に定める「軽微な変更」に該当する場合は、計画変更の認定を受ける必要はありません。
(必要となる書類)正本及び副本各1通
- 変更認定申請書(省令第一号の五様式)
- 変更に係る書類
※変更認定申請については手数料不要です。
その他様式
関連情報
【法改正概要リーフレット】
【お問い合わせ先】
建築住宅課 企画指導班 (TEL)073-441-3214
【その他マンション情報】
マンション管理・再生ポータルサイト
https://2021mansionkan-web.com/
公益財団法人マンション管理センター
国土交通省住宅局マンション政策関係
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000040.html