浄化槽
浄化槽の申し立て制度について
以下の浄化槽を使用する場合、当課と事前協議を行い、建築主事が認めた場合に限り、使用することができます。
① 増・改築又は建築用途の変更等に伴い既設浄化槽を使用する。
② 新築に既設浄化槽を使用する。
③ 同一敷地内に複数の浄化槽を設置し使用する。
④ 類似施設等の使用水量その他の資料を基に処理対象人員を増減した浄化槽を使用する。
なお、①~④の申し立てを行う場合の必要様式は、以下よりダウンロード可能です。
① 増・改築又は建築用途の変更等に伴い既設浄化槽を使用したい旨の申立書一式
④-1 申立人員算定様式(増減申立書へ添付)
※上記①及び②の申立書を提出する際、「既設浄化槽の本体及び付属機器類の写真」の添付が必要ですが、
現況の浄化槽が適正に管理されているか確認するために以下の写真を添付願います。
・浄化槽を設置している現況の全景写真
・ブロワー等の補機の現況写真
・浄化槽の型式、メーカー、人槽などが分かる銘板の写真
・その他建築主事が現況を確認するために必要とする写真
浄化槽を設置する場合の留意点
浄化槽を建築物の基礎に近接した部分に設置する、また駐車場の下部に設置するといった場合は、
以下についてご留意いただきますようお願いいたします。
●セット式浄化槽を建築物基礎部分や駐車場下部に設置する場合
なお、その他留意点については、和歌山県浄化槽取扱要綱等関係法令集を参照いただくか、以下の
協議先へ連絡願います。
【協議先】
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 建築住宅課 建築審査班
TEL:073-441-3185