耐震診断の結果の公表について

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規程により準用する場合を含む)の規程に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します。

対象建築物について   

・要緊急安全確認大規模建築物

 昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、ホテル・旅館、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校等の避難弱者が利用する建築物で、一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDF)
 

・要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)

 病院、官公庁、その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、和歌山県住宅・建築物耐震改修促進計画に記載された建築物のことをいいます。

 和歌山県住宅・建築物耐震改修促進計画(リンク)

耐震診断結果について

 耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(IからIII)は次のとおりです。

・I大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

・II大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

・III大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 評価区分IからIIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。耐震診断結果は、以下のとおりです。
 

・要緊急安全確認大規模建築物

 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧(PDF)令和6年5月更新

 (なお和歌山市については市のホームページで公表していますので、以下によりご覧下さい。)

 和歌山市(都市建設局都市計画部建築指導課)(外部リンク)
 

・要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)

 要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) の耐震診断結果一覧(PDF)令和6年9月更新

要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)について

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