緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の結果の公表について
令和6年10月9日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)第9条の規程に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します。
対象建築物について
・要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)
和歌山県が法第5条第3項第2号に基づき指定する緊急輸送道路 ※1沿いにある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物で、地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物※2のことをいいます。
※1 指定する緊急輸送道路(PDF)
※2 対象建築物イメージ図(PDF)
耐震診断結果について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(IからIII)は次のとおりです。
・I大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
・II大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
・III大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
評価区分IからIIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。耐震診断結果は、以下のとおりです。
路線別集計表(PDF)
耐震診断結果一覧(PDF)
(なお和歌山市については市のホームページで公表していますので、以下によりご覧下さい。)
和歌山市(都市建設局都市計画部建築指導課)(外部リンク)
耐震化補助制度について
和歌山県では、要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道建築物)の所有者に対し、耐震改修等に係る費用を補助しています。
耐震診断結果の報告がなかった建築物の公表につい
期限までに耐震診断結果の報告がなく、その報告を行うことを命ずべき者を確知できない建築物について、公表します。
耐震診断結果の報告を命ずべき者を確知することができないもの(PDF)
耐震診断の結果の報告内容の変更について
公表されている建築物の耐震診断の結果及び耐震改修等の予定等、公表内容に変更があった場合には、こちらの様式により届け出ていただきますようお願いいたします。
耐震診断結果報告書変更届(緊急輸送道路沿道建築物)(Word)
耐震診断の結果の報告書に係る所有者情報変更届
所有者情報に変更があった場合には、こちらの様式により届け出ていただきますようお願いいたします。
所有者情報変更届(緊急輸送道路沿道建築物)(Word)
送付先(和歌山市以外)
各届出は郵送、メール、FAXにて受付しています。
和歌山県県土整備部都市住宅局建築住宅課建築審査班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 南別館10階
TEL:073-441-3185 FAX:073-428-2038
メール:e0808002@pref.wakayama.lg.jp
※和歌山市内の建築物については、和歌山市都市建設局都市計画部建築指導課にお問い合わせ下さい。