ふるさと認証食品
和歌山県ふるさと認証食品
和歌山県がいい品として認めた商品です。
令和6年4月1日現在
和歌山県では、「梅干し及び調味梅干し」、「味付けぽん酢」、「だいこんの漬物」、「果実ジュース」及び「黒大豆及び黒大豆煮」について県独自の基準を定め、その基準をクリアしたものを「和歌山県ふるさと認証食品」として認証しています。認証商品には下の認証マークが貼付又は印刷されています。
地域の特性を十分に生かした個性ある特産品として認証していますので、消費者の皆様に安心して選んでいただけます。
各品目ごとの認証基準概要版(詳細については鳥獣対策課生産環境班まで)
梅干し、調味梅干し
- 原材料等
県内産の梅を原料とし、県内で製造されたもの。 - 品質等
(1)製造工程において、天日乾燥が行われていること。
(2)香味は、漬け上がり固有の香味が良好であること。
(3)肉質は、果皮が薄く良好であること。
(4)色沢は、漬け上がり固有の色沢が良好であること。
(5)調整は、病害虫害果等の除去及び粒ぞろいが良好であること。
(6)調味梅干しについては、調味液の状態は、調味が均一で調味料の沈殿又は析出がないこと。
(7)食品添加物については、必要最小限の使用とすること。
(8)異物が混入していないこと。
(9)内容量は、液汁及びしそを除いた表示重量に適合していること。
味付けぽん酢
- 原材料等
原料とする果汁の果実は和歌山県内で栽培され、また県内の工場で製造されたもの。 - 品質等
(1)香味についてはその使用している果実独特の香りがあり、良好であること。
(2)異味異臭がしないこと。
(3)異物が混入していないこと。
(4)食品添加物については、調味料、香辛料以外使用していないこと。
(5)内容量は、表示量に適合していること。
だいこんの漬物
- 原材料等
原料とするだいこんは、和歌山県内で生産された和歌山だいこん系品種であること。 - 品質等
(1)原材料のだいこんは肉質が良好であること。
(2)香味は、漬け上がり固有のものが良好であること。
(3)歯切れ及び肉質は、漬け上がり固有のものが良好であること。
(4)色沢は漬け上がり固有のものが良好であること。
(5)調整は、ひげ根、葉の除去(葉つきのものにあっては葉の切りそろい)及び切断したものにあっては切り方が良好であること。
(6)だいこん以外の原材料及び食品添加物については、食品衛生法に適合する範囲のものとし、食品添加物は必要最小限の使用とすること。
果実ジュース
- 原材料等
原料とする果実は、和歌山県内で栽培されたことが確認できるものを使用し、原料の品質が確保されているものとする。 - 品質等
(1)原料の果実は未熟果を使用しないこと。
(2)品位は果実の風味を損なわず、色沢及び香味が良好であること。
(3)上記に掲げるもののほか、果実飲料の日本農林規格第12条から第20条に規定する果実ジュース(ストレート)としての品質規格(品位の基準を除く。)に適合すること。
黒大豆及び黒大豆煮
- 原材料等
原料とする黒大豆は、和歌山県内で生産され、天日干しで乾燥されたものをいい、黒大豆煮とはその黒大豆を水・調味料等で煮込んだものであって、和歌山県内で製造されたもの - 品質等
(1)黒大豆
(ア)等級:秀、階級:2リットル以上であること。
(イ)水分17%以下に調整したものであること。
(2)黒大豆煮
(ア)固有の風味が良好であり、かつ、異味異臭がないこと。
(イ)固有の色沢が良好であること。
(ウ)硬軟がおおむね適当であること。
(エ)食品添加物については、必要最小限の使用とすること。
(オ)異物が混入していないこと。
和歌山県ふるさと認証食品に認証されるまで
- 申請書の書類審査
- 施設整備等の現地調査(保健所による製造所の調査)
- 品質及び品質管理の現地調査(使用原材料等の調査)
- 表示事項等の調査
- 県ふるさと認証食品検討委員会(食味調査)での認証審査
上記の調査、審査をクリアすることで認証されます。
その他
ふるさと認証食品の認証に係る申請書等はこちら(申請業者対象)